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行政機関等匿名加工情報の提供について
行政機関等匿名加工情報の提供について
令和5年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第53条第2項の規定に基づき、令和5年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集に関し必要な事項(提案の募集要綱)を以下のとおり公示します。
岐阜県警察本部長
1 趣旨
行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資す るものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、岐阜県警察が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
2 提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧
行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイルは次のとおりです。
・提案の対象となる個人情報ファイルである旨を記載した個人情報ファイル簿一覧
令和5年度行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧 [PDFファイル/260KB]
3 提案の主体(提案者の要件)
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
(注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。
ただし、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。
ア 未成年者
イ 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報
をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって
必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
できない者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に
より刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなった日から起算して2年を経過
しない者
オ 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報
の利用に関する契約を解除され、その解除の日から
起算して2年を経過しない者
カ 法人その他の団体であって、その役員のうちに上
記アからオのいずれかに該当する者があるもの
4 募集期間
令和6年2月9日(金曜日)から
令和6年3月11日(月曜日)まで 【既に募集期間は終了】
5 提案の方法
(1) 提出書類
提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。
○ 提案書類
ア 提案書
・ 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事
業に関する提案書(注1)
イ 添付書類
・ 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書
面)
・ 行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が
新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊
かな国民生活の実現に資することを明らかにする書
面
・ 提案をする者の本人確認書類(注2)
・ 委任状(代理人の権限を証する書面(注3)
(注1) 法第118条第1項の規定に基づき、既作成の行政機関等匿名加工情報について、当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合、すでに行政機関等匿名加工情報の提供を受けた事業者が利用目的を変更する場合や利用期間を延長する場合には、「作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」を提出してください。提案の方法、審査及び契約に係る手続については、当初の提案の場合に準じます。
(注2) 提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合には、登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
(注3) 代理人による提案をする場合に限ります。
(2) 提案書類の提出方法
持参(注1)又は郵送・信書便(注2)の方法によ
り提出してください。
(注1)持参による場合、募集期間内の平日の
午前8時30分から午後5時15分まで
(注2)郵送・信書便による場合、締切日当日必着
○ 提案書の提出先
岐阜県警察本部 広報県民課 情報公開係
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
6 提案の審査基準
提案については、次に掲げる審査基準に適合するかどうかを審査します。
ア 提案者が法第113条各号(欠格事由)のいずれに
も該当しないこと
イ 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観
点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係
る個人情報ファイルを構成する保有個人情報ファ
イルの本人の数以下であること
ウ 特定される加工の方法が特定の個人を識別でき
ないように及びその作成に用いる保有個人情報を
復元することができないようにするために必要な
ものとして個人情報の保護に関する法律施行規則
(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下
「規則」という。)第62条で定める基準に適合
するものであること
エ 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う
事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若
しくは豊かな国民生活の実現に資するものである
こと
オ 利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿
名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期
間であること
カ 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的
・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ず
る措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の利
益権利を保護するために適切なものであること
キ 実施期間が提案に係る行政機関等匿名加工情報
を作成する場合に当該実施期間の事務に著しい支
障を及ぼさないものであること
7 審査結果の通知
提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
8 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する規則別記様式第10「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料(注)を納付していただきます。ただし行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、規則別記様式第11「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。
(注)手数料の額は、21,000円に以下の掲げる額の
合計額を加算した額です。
ア 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間
1時間までごとに3,950円
イ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者
に対して支払う額(当該委託をする場合に限ります。)
9 留意事項
(1) 提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要
項の記載内容を承諾したものとします。
(2) 実施機関からの審査結果通知書等の発送料を除き
提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
(3) 提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるとき
は、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
(4) 提案書類の受付後に、実施機関が必要と認める書
類を追加で求めることがあります。
(5) 実施機関が作成・提供した行政機関等匿名加工情
報の原著作権は、当該実施機関に帰属します。
(6) 行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくも
のであり、行政不服審査法(平成26年法律第68号)
の対象外となります。
(7) 提案書類は返却しません。
10 提案に関する連絡先
提案の手続等についてご不明な点がございましたら、次の連絡先までお問合せください。
なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〇 提案に対する連絡先
岐阜県警察本部 広報県民課 情報公開係
電話 058-271-2424