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生活道路における法定速度について

記事ID:0438250 2026年9月29日更新

生活道路における法定速度の引き下げ

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

    中央線などの有無による法定速度の違い

  ここでいう生活道路とは主に、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

 

    中央線などのない道路の例

 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく、40km/hとなります。

               速度標識がある場合

    

 農道や林道における法定速度 

 道路法に規定のない農道や林道については、道路に中央線が設置されていたとしても、公安委員会による「中央線」の交通規制がなければ道路交通法における中央線とみなされませんが、岐阜県内における農道や林道の中央線については、全て公安委員会による交通規制がされていますので、これらの道路の法定速度は60km/hとなります。

 なお、道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

 啓発チラシ・リーフレット   

  啓発用チラシ画像

  啓発用チラシ [PDFファイル/468KB]・ 啓発用リーフレット [PDFファイル/2.05MB]

施行日

  令和8年9月1日

引き続き法定速度「60km/h」とされる道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

重大交通事故を起こさないための「安全SNS運転」

  岐阜県内の過去5年間(令和元年から令和5年)の交通死亡事故の特徴を分析した結果と事故防止のために必要な要素
  「スロー」「ナロー」「ストップ」
 の頭文字を組み合わせたもので、語源となるソーシャル・ネットワーキング・サービスのように人の生活中に定着させ、より広く拡散していくことを狙いとしています。

   「S」 速度は控えめで、スロー(SLOW)ドライブ

   「N」 住民生活域での狭い道路(NARROW)では慎重にナロー

   「S」 交差点ではしっかり停止(STOP)して安全運転

 を意識して、生活道路における安全運転を心掛けましょう。

リンク 重大交通事故を起こさないための「安全SNS運転」

重大交通事故を起こさないための安全SNS運転の画像

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