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軽自動車の保管場所届出
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
手続名 |
軽自動車の保管場所届出 |
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申請する前に | 自動車保管場所証明申請・届出をされる方への御案内 [PDFファイル/172KB]をご確認ください。 |
手続内容 |
届出制度適用地域において軽自動車を新規に運行の用に供しようとするときや、保管場所の位置を変更したとき等に必要な手続きです。 ※届出制度適用地域は、岐阜市(柳津町除く)、各務原市(川島町除く)、大垣市(上石津町、墨俣町除く)、多治見市(笠原町除く)です。(平成12年6月1日における区域) |
必要書類 |
1 自動車保管場所届出書(別記様式第2号) 1枚 2 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号) 正副2枚 3 保管場所の所在図・配置図 1枚 4 保管場所の使用権原書 1枚(保管場所の使用権原書として、次のいずれか1通)
※上記4について、保管場所の土地・建物が ・自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書 ・共有の場合:共有者全員の保管場所使用承諾証明書 |
手数料 |
・自動車保管場所標章交付手数料 500円 ※岐阜県収入証紙での納入となります。(交通安全協会窓口でお買い求めいただけます。) |
提出時期 |
使用の本拠の位置を適用地域に変更した場合は、変更した日から15日以内 |
審査基準 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条「保管場所の要件」
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標準処理期間 | 警察署によって異なります |
申請書様式 | |
提出先 |
保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課 9時00分から16時00分まで(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) |
問い合わせ先 |
保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課または 岐阜県警察本部交通部交通規制課企画係 |