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駐車禁止除外車両の申請
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手続名 |
駐車禁止除外車両の申請 |
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手続内容 |
道路交通法第4条第2項の規定により、車両の駐車禁止の交通規制を適用しない車両の指定を受けるものです。 |
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申請できる車両 |
岐阜県道路交通法施行規則第5条の2(5)二・ホ・へに該当する車両について 次に掲げる車両で駐車禁止除外指定車として指定したもので駐車禁止除外指定車の標章を掲出しており、かつ当該用務に使用中のもの
・公害の監視、測定、試験及び検査のために国又は地方公共団体が使用する車両 ・河川管理施設の維持管理のために河川管理者が使用する車両 ※上記2つは岐阜県警察本部交通部交通規制課のみの申請となります。
・身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年規則第72号)又は精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けている者で、歩行困難なものが現に使用中の車両で、駐車禁止除外指定車の標章(他の都道府県の公安委員会が交付したものを含む。)を掲出しているもの ・色素性乾皮症患者が現に使用中の車両で、駐車禁止除外指定車の標章(他の都道府県の公安委員会が交付したものを含む。)を掲出しているもの |
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申請に必要な書類 |
・通行・駐車禁止除外車両指定申請書(第1号様式の3(第5条の3関係))
<添付書類> ・障がい者に対する申請の場合:身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳、戦傷病者手帳の写し ・障がい者に対するものを除く申請:自動車検査証の写し、交通規制除外対象車両であることを証明する書類(業務委託契約書など)の写し |
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手数料 |
不要 |
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提出時期 |
指定希望日の約1週間前 |
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審査基準 |
岐阜県道路交通法施行規則 |
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申請書様式 |
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申請窓口 |
住所地を管轄する警察署または岐阜県警察本部交通部交通規制課 警察署:9時00分から16時00分まで 警察本部:8時30分から17時15分まで (土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) |
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問い合わせ先 |
住所地を管轄する警察署または 岐阜県警察本部交通部交通規制課企画係 |
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備考 |
※申請書の様式は通行・駐車禁止除外申請にかかる様式と同じです 駐車禁止規制の適用除外申請について |