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都道府県内業務廃止の届出
記事ID:0002682
2020年4月1日更新
警備業等に関する手続
手続名 | 都道府県内業務廃止の届出 |
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手続内容 | 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行う届出をしている警備業者が、業務を行わなくなった場合の手続です。 |
添付書類 | 都道府県内廃止届出書 |
手数料 | |
提出時期 | 警備業務を行わないこととなった日から10日以内 |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
申請書様式 |
都道府県内廃止届出書(施行規則別記様式第8号) 都道府県内廃止届出書(様式8号) [PDFファイル/72KB] |
提出先 | 営業所を設置、若しくは警備業務を行っている場所を管轄する警察署の生活安全課 |
問い合わせ先 | 営業所(警備業務を行おうとする場所)の所在地を管轄する警察署、又は 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係 住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 電話:058-271-2424(内線3026) FAX:058-277-3789 |
備考 |