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更新連絡書(はがき)が届かない方

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記事ID:0015690 2020年9月18日更新

運転免許証の「更新連絡書(はがき)」が届かない方

更新連絡書とは

 「更新連絡書」とは、運転免許証更新のお知らせはがきのことです。
 公安委員会では、運転免許証に記載された有効期間末日の約2ヶ月前(誕生日の約1ヶ月前)に、運転免許証に記載されている住所地へ「更新連絡書(はがき)」を郵送し、更新時期が近いことをお知らせしています。

更新連絡書が届かない原因

 更新連絡書が届かない原因は、運転免許証に記載されている住所地と実際に住んでいる住所地が違うという場合がほとんどです。
 引越や結婚等で本籍・住所・氏名等に変更があった場合は、速やかに記載事項変更手続きをしてください。(岐阜県外に住所を移転する方は、移転先の都道府県警察に問い合わせてください。)
 ※記載事項変更はこちら

更新連絡書が届かない場合どうしたらいいですか?

 更新連絡書がなくても更新手続きをすることは可能ですが、講習区分(更新の際に受ける講習の区分)によって受付時間等が異なりますので、あらかじめお近くの警察署もしくは運転者講習センターで講習区分を確認し、更新手続きをしてください。
 電話での講習区分の確認は出来ません。必ずご本人が運転免許証をご用意の上、警察署もしくは運転者講習センターで確認してください。

講習区分の確認場所等
 警察署交通課又は運転者講習センター
 月曜日から金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
 8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分

【注意!】運転免許証の有効期間を過ぎてしまった場合は手続きが異なります。

 運転免許証の有効期間を過ぎてしまった場合、運転はもちろん、更新手続きも出来ません。
 改めて運転免許試験を受けることになりますが、試験の一部を免除される場合があります。(失効手続き)
 ※失効手続きはこちら

問い合わせ先

岐阜県警察本部運転免許課岐阜運転者講習センター
058-295-1010(代)内線262・263
月曜日から金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
8時30分〜17時15分
*おかけ間違いのないようお願いします