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有効期間が過ぎた場合のご案内(免許の失効)

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記事ID:0890865 2023年4月28日更新

運転免許証の有効期間が過ぎた場合のご案内(免許の失効)

運転免許試験申請の際は、本人確認を行います。身分を証明できるものをご持参ください。
(健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)住民基本台帳カード、在留カード、社員証、学生証など)

運転免許証の有効期間が過ぎると、更新手続きはできません

改めて運転免許試験を受けていただくのですが、有効期間が経過してから6ヶ月以内、または、やむを得ない理由があった場合には3年以内で、その理由がなくなってから1ヶ月以内に受験すれば試験の一部が免除されます。
(ただし、初心運転者の期間に違反・事故があった場合は、失効手続きができないことがあります。)

失効(期限切れ)期間の別

事情の有無

失効期間

免除される試験

【1】事情の有無を問わない 失効日から
6ヶ月以内
学科と技能が免除されます。
【2】事情なし 失効日から6ヶ月を超え1年以内 大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車を運転することができる免許を取得していた方で、再取得をする場合に仮免許試験の学科と技能が免除されます。
【3】やむを得ない事情あり 失効日から6ヶ月を超え3年以内 やむを得ない事情がやんだ日から1ヶ月以内に手続きをすれば、学科と技能が免除されます。

【4】やむを得ない事情あり(旧法が適用される方)

失効日から
3年経過
やむを得ない事情が発生した日が、平成13年6月20日〔新法の公布日〕前で、やむを得ない事情がやんだ日から1ヶ月以内に学科試験に合格すれば技能試験が免除されます。

受付時間・場所・問い合わせ先

上記【1】【3】に該当の方 上記【2】【4】に該当の方
受付場所 実施日 受付時間 受付場所 実施日 受付時間

岐阜運転者講習センター[PDFファイル/76KB]

(058)-295-1010

月曜日〜金曜日 12時30分〜12時50分

岐阜運転免許試験場

(058)-237-3331

月曜日〜金曜日 8時30分〜8時50分

西濃運転者講習センター

(0584)-91-6301

月曜日〜木曜日 西濃運転者講習センター なし

中濃運転者講習センター

(0575)-23-1484

月曜日〜水曜日・金曜日 中濃運転者講習センター

多治見試験場
(多治見運転者講習センター)

(0572)-23-3437

月曜日・水曜日から金曜日

多治見試験場
​(多治見運転者講習センター)

火曜日 8時30分〜8時50分

東濃試験場
(東濃運転者講習センター)

(0573)-68-8032

月曜日・水曜日・金曜日 東濃試験場
(東濃運転者講習センター)​
木曜日

高山試験場
(飛騨運転者講習センター)

(0577)-33-3430

月曜日・水曜日・木曜日 高山試験場
(飛騨運転者講習センター)​
金曜日

*祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は試験を行いません。
*受付開始前に申請書記載要領の説明を行います。申請書をお持ちでない方は、受付開始10分程度前にお越しください。
*問い合わせについては、手続きに行く予定の各講習センター又は各試験場へお尋ねください。

必要書類

  • 免許申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※仮免許の方は写真2枚
  • 失効した免許証
  • 本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票
  • 身分を証明するもの(健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、社員証、学生証など)
  • 高齢者講習終了証明書または運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書または特定任意高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
  • 認知機能検査結果通知書または認定認知機能検査結果通知書または認知機能検査等受検免除証明書(75歳以上の方)
  • 運転技能検査受検結果証明書または認定運転技能検査受検結果証明書(75歳以上で該当された方)
  • やむを得ず失効した方は、それを証明する書類(詳細は岐阜試験場にお問い合わせください)
    ​※例・病気の方は、入院・退院の年月日が記載された診断書
    • 海外旅行や海外に長期滞在されていた方などは、新旧パスポート(出国と入国が分かるもの又は出入国管理証明書)
    • 身体を拘束されていた方は在所証明書等

   《顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について》
    海外旅行等により、免許の失効日から起算して6ヶ月を経過しない期間内に運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由
  の確認は、
     ◦ 旅券に押下された証印 ※日本のスタンプ(出入国記録)がすべて押印されているものが必要です
     ◦ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
       ◦ 在外公館が発行する在留証明
     ◦ 申請者の勤務先が発行する駐在証明
   等により行いますので御準備ください。
    なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
    スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に
   担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けて下さい。

    また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間
   を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1ケ月以内)の経過に留意して下さい。

      詳細は、出入国在留管理庁、又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。

  • その他
    ​※住所が外国で日本に住民登録がない場合は、下記1・2両方の書類が必要です。
    1. 居住証明書 [PDFファイル/121KB]
      一時帰国をして手続きを行う場合、実家や会社の社宅などの一時滞在先を住居として手続きを行うため、その一時滞在先を確認する書類となります。(別途記載要領参照)
    2. 戸籍抄本及び附票(両方必要です)
       または住民票の除票(本籍地が記載されたもの)

※病気(統合失調症、てんかん、躁うつ病等)の場合、「公安委員会提出用診断書」をお願いする場合があります。

手数料

手数料の区分 金額 備考




仮免許 失効6ヶ月
超1年以内
1,550円  
普通一種・原付
小型特殊
特定失効者 1,900円 免種ごとに一件の手数料が必要です。
その他の免許 特定失効者 1,900円
交付手数料(仮免許証) 1,150円  
交付手数料(免許証) 2,050円  
併記手数料 200円 二種類以上の免許の交付を受ける毎に200円増額



優良講習 500円  
一般講習 800円
違反・初回講習 1,350円
高齢者講習は事前に受講してください

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