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競り売りの届出

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記事ID:0015400 2020年4月1日更新

古物営業に関する手続き

手続名

競り売りの届出
手続内容 古物商が、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りを行う場合の届出手続です。
添付書類 「古物営業関係手数料及び申請時における提出書類一覧表」のとおり
手数料  
提出時期 競り売りの日から3日前までに届け出てください。
審査基準  
標準処理期間  
申請書様式 競り売り届出書(別記様式第10号)
競り売り届出書(別記様式第10号) [PDFファイル/98KB]
競り売り届出書(別記様式第10号) [Wordファイル/165KB]
競り売り届出書(別記様式第10号)[その他のファイル/39KB]
競り売り届出書(別記様式第10号の2)
※インターネットを用いて競り売りを行う場合の届出書
※古物競りあっせん業者が行うあっせんを受けて取引する以外の場合に届出が必要
競り売り届出書(別記様式第10号の2) [PDFファイル/214KB]
競り売り届出書(別記様式第10号の2) [Wordファイル/509KB]
競り売り届出書(別記様式第10号の2)[その他のファイル/67KB]
提出先 別記様式第10号
 競り売りを行う場所を管轄する警察署の生活安全課
別記様式第10号の2
 売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-271-2424(内線3026)
FAX:058-277-3789
備考 1通提出

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