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許可証の返納の届出
記事ID:0001238
2020年4月1日更新
質屋営業に関する手続
手続名 | 許可証の返納の届出 |
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手続内容 | 質屋を廃業した時、許可を取り消された時又は亡失した許可証を発見した場合に許可証(再交付の場合は、発見等した許可証)を返納する手続です。 |
添付書類 | 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時等における添付書類一覧表」[PDFファイル/111KB]のとおり |
手数料 | |
提出時期 | 許可証の返納をしなければならない原因が発生してから10日以内 |
審査基準 | |
標準処理期間 | 再交付:14日以内 |
申請書様式 |
廃業・死亡・休業届出書、許可証の返納理由書(様式第22号) 廃業・死亡・休業届出書、許可証の返納理由書(様式第22号) [PDFファイル/138KB] |
提出先 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 |
問い合わせ先 | 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係 住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 電話:058-271-2424(内線3026) FAX:058-277-3789 |
備考 |