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緊急事態に関する国会審議を求める意見書
新型コロナウイルス感染症は、長期にわたって全国各地で拡大し、我々の日常生活や社会経済に大きな被害をもたらすとともに、医療従事者や病床の不足によって医療崩壊の危機に直面するなど、想定外の事態も発生した。
また、今後30年以内に、高い確率で「首都直下地震」や本県にも影響のある「南海トラフ地震」の発生が予測されている。東日本大震災の際には、道路をふさぐ震災ガレキの撤去の遅れのため支援物資の輸送にも遅れが生じ、また、被災地方自治体の機能停止も問題となった。
我が国においては、これまで、感染症や大震災などの緊急事態に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法や災害対策基本法などによって対処してきたが、今後、より重大な緊急事態が発生した場合は、従来の法体系では対応できなくなるおそれがある。
感染症は全国的に影響を及ぼし、大地震などの自然災害はどこの地方自治体であっても被災地になり得る。したがって、感染症や自然災害など緊急事態に強い社会をつくるための法整備を進めることは、我が国の喫緊の課題である。更には、根拠規定たる憲法について、国会において建設的な論議に取り組まれるべきである。
よって、国においては、緊急事態に対応できる国づくりに向け、国会において建設的かつ広範な議論を促進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年7月6日
岐阜県議会議長
(送付先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、内閣官房長官