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県議会の沿革
明治11年7月府県会規則が公布され、本県では同12年3月最初の議員選挙が行われ、同年4月第1回の県会が開かれた。議員の任期は4年、2年ごとに半数改選、定数は当初50人であった。
明治23年5月新たに府県制が公布されたが、本県では同30年から実施され、県会の性格が明確化された。
大正15年7月の普通選挙法の施行により、一般国民(男子のみ)に選挙権が与えられ、昭和2年9月同法による初めての選挙が施行された。
昭和21年11月に新憲法が公布され、22年4月には地方自治法が公布された。
同年4月30日に新制度による最初の県議会選挙が行われ、52人の新議員が選出された。名称も県会から県議会となり、以後、議員定数などに若干の変動は見たものの今日に至っている。
現在の県議会は、住民の直接選挙によって選ばれる。
18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上県内の同一市町村区域内に住所を有する住民(※)には、県議会議員を選挙する資格(選挙権)があり、また、選挙権を有する25歳以上の人には、県議会議員に立候補する資格(被選挙権)がある。議員の任期は4年に決められており、現在の議員は、令和5年4月9日の選挙で選出され、同月30日に就任した。
選挙区は原則として市・郡の区域に26選挙区、総定数は46人となっている。
なお、最近における選挙区及び定数の改正は次のとおりである。
※当該市町村の選挙権を有していた者が、県内の他市町村に住所を移転した場合を含む。ただし、移転先市町村からさらに県内の他市町村に住所を移した場合は含まない。
改選年 |
定数 |
増減の内訳 |
|
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昭和62年 | 51人 | 可児市 | 1人増 |
平成3年 | 52人 | 関市 | 1人増 |
平成7年 | 53人 | 各務原市 | 1人増 |
平成11年 | 51人 | 吉城郡合区 | 1人減 |
加茂郡 | 1人減 | ||
平成15年 | 49人 | 高山市 | 1人減 |
美濃市及び武儀郡合区 | 1人減 | ||
平成19年 | 46人 | 岐阜市 | 1人減 |
恵那市 | 1人減 | ||
土岐市 | 1人減 | ||
平成23年 | 46人 | 増減なし | |
平成27年 | 46人 | 増減なし | |
平成31年 | 46人 | 増減なし | |
令和5年 | 46人 | 増減なし |