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政務活動費収支報告閲覧方法
政務活動費収支報告書の公開・閲覧方法
政務活動費とは
政務活動費は、「地方自治法」及び「岐阜県政務活動費の交付に関する条例」等に基づき、議員が行う調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議員1人あたり月額33万円が交付されます。
交付された政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に充てることができます。
なお、年度ごとに収支報告を行い、残余があれば返還することになります。
- 岐阜県政務活動費の交付に関する条例<外部リンク>
- 岐阜県政務活動費の交付に関する規程<外部リンク>
- 政務活動費マニュアル [PDFファイル/869KB]
収支報告書等の閲覧
議員は、毎年4月30日までに、前年度の「収支報告書」に領収書その他証拠書類の写しを添付して議長に提出することが義務付けられています。
この収支報告書等は、提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、誰でも閲覧することができます。
閲覧場所 |
議会情報閲覧室 |
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閲覧時間 |
平日午前8時30分から午後5時15分まで |
手続き |
閲覧請求書に、必要事項(住所・氏名、閲覧したい年度等)を記入 |
その他 |
※ 郵送による写しの供与を希望される場合は、岐阜県庁1階の情報公開総合窓口(住所:岐阜市薮田南2-1-1)まで行政資料供与申込書 [PDFファイル/48KB]を郵送してください。 |
収支報告書の公開
政務活動費収支報告書を議員ごとにPDFファイルでご覧いただけます。
問い合わせ先・申請先
担当所属 | 岐阜県議会事務局総務課管理調整係 |
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電話 | 直通:058-272-8717(直通) 内線:9113 |
FAX | 058-278-2802 |
c12159@pref.gifu.lg.jp |