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国民皆歯科健診の実現を求める意見書

記事ID:0294939 2023年5月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 現在、我が国においては、1歳6か月児、3歳児に対する乳幼児歯科健診や、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒に対する学校歯科健診は実施が義務づけられているものの、40歳、50歳、60歳、70歳の者に対する歯周疾患検診や、後期高齢者歯科健診は実施が義務づけられておらず、成人期以降の歯科健診の受診体制は十分とは言えない状況にある。
 近年、歯と口腔の健康は、全身の健康を保持・増進するための重要な要素であることが多くの研究で明らかになっており、人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、「8020運動」の取組を更に進めるなど、歯と口腔の健康維持が極めて重要である。
 本県議会においても、生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する県民の自主的な努力の促進とともに、全ての県民が必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境の整備を基本理念とした「岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例」を議員提案により制定し、県民の歯・口腔の健康づくりを推進しているところである。
 こうした中、国においては、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれた。
 よって、国においては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、次の措置を講ずるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

1 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させること。

2 国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財政措置を講ずること。

3 国民皆歯科健診の実現と合わせて、国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のため、ひいては、全身の健康につながるよう、総合的な取組を推進すること。

 

令和5年5月9日

岐阜県議会議長


(送付先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣、内閣官房長官