本文
岐阜県議会委員会条例の一部を改正する条例
岐阜県議会委員会条例(昭和三十八年岐阜県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の表企画経済委員会の項中「商工労働部」の下に「、観光国際部」を加える。
附 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
提 案 説 明
県の組織の再編成に伴い、常任委員会の所管事項を変更するため、この条例を定めようとする。
本文
岐阜県議会委員会条例(昭和三十八年岐阜県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の表企画経済委員会の項中「商工労働部」の下に「、観光国際部」を加える。
附 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
提 案 説 明
県の組織の再編成に伴い、常任委員会の所管事項を変更するため、この条例を定めようとする。