本文
岐阜県議会委員会条例の一部を改正する条例
岐阜県議会委員会条例(昭和三十八年岐阜県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(出席の特例)
第八条の二 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延防止のため委員会を招集する場所への委員の参集を制限する必要がある場合又は大規模な災害の発生若しくは育児、介護その他やむを得ない事由により委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認める場合は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により、当該委員を委員会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。
2 委員が前項の規定により委員会に参加しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 前項の許可を得て委員会に参加した委員については、当該委員会に出席したものとみなす。
附 則
この条例は、令和五年六月一日から施行する。
提 案 説 明
新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延防止のため委員会を招集する場所への委員の参集を制限する必要がある場合等において、オンラインによる委員会への参加を可能とするため、この条例を定めようとする。