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主要農作物の種子の安定供給・品質確保に関する意見書
我が国においては、戦後の急激な人口増加に見合った食糧を確保するため、主要農作物である稲、麦類及び大豆について、その優良な種子の生産と普及を都道府県に義務付ける、主要農作物種子法が昭和27年に制定され、主に都道府県の試験研究機関が、各地域の気候・風土にあった優良な品種の開発に取り組んできた。
しかしながら、技術の向上等により種子の品質が安定したことから、法制度を存続させる必要性が乏しくなったことや、民間事業者が参入しにくい状況にあること等を理由に、この法制度は本年4月に廃止されたところである。
廃止法案の可決にあたっては、参議院において、種子法が主要農作物の種子の国内自給及び食料の安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、関係法令の運用による主要農作物の優良な種子の流通確保、引き続き都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置、民間事業者の参入環境の整備、特定の事業者が種子を独占することによる弊害の防止等について、万全を期すことを求める附帯決議がなされている。
これを受け、政府は、種子の品質を農産物検査等により担保することや、都道府県への地方交付税を今後も措置するなどの対策を講じるとしているが、同法廃止により都道府県の取組が後退せざるを得ないことになるのではないかといったことや、外資系事業者の独占等による種子価格の高騰等、農業者や消費者への影響を危惧する声がある。
よって、国におかれては、都道府県の種子開発・供給体制を活かしつつ、主要農作物の種子の安定供給や品質確保の取組を後退させることなく、同法廃止に係る附帯決議事項を確実に実施するとともに、農業者等の不安払拭のために必要な措置を講ずることを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年7月5日
岐阜県議会議長
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣