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手話言語条例
議員提案による「岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」が制定されました。
手話が言語として認められた歴史的背景を踏まえた手話に対する県民の理解促進と地域社会全体における普及促進を図るとともに、障害のある人すべてが、それぞれの障害特性に応じた手段により意思疎通を図ることができるよう、その手段の普及、利用環境の整備、県民の理解促進を図るために必要な取組みを総合的かつ計画的に推進するため、議員提案による「岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」が平成30年第1回定例会で可決され、平成30年4月1日より施行されます。
この条例では、手話が言語であるという認識が県民に広く普及されるよう県民の理解の促進、県政情報の意思疎通手段による発信、学校教育において、児童等が、必要な意思疎通手段により学習できる環境整備などを進めていくこととしています。
- 岐阜県手話言語の普及及び障害のある人の意思疎通手段の利用の促進に関する条例についてはこちらをご覧ください。(PDF:222KB)
条例をご紹介する手話及び字幕入り動画は、こちらをご覧ください。(約781MB)<外部リンク>
※サイズが大きいため開くのに時間がかかる場合があります。 - なお、条例内容の検討にあたって、平成29年12月26日(火曜日)から平成30年1月25日(木曜日)までの間、「岐阜県手話言語の普及及び障害のある人の意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)」に対する県民意見募集(パブリック・コメント)を実施し、県民の皆様から貴重なご意見をお寄せいただきました。
- いただいたご意見の内容とご意見に対する考え方については、こちら(PDF:309KB)をご覧ください。