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岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例

記事ID:0017313 2018年3月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

目次
前文
第一章総則(第一条―第八条)
第二章基本的施策の推進(第九条―第十六条)
附則
 手話が言語であることは、障害者の権利に関する条約において世界的に認められており、わが国においても障害者基本法において明らかにされている。
 岐阜県においても、全ての県民が、障害を理由とする差別を受けず、一人ひとりの違いを認め合い、かけがえのない個人として尊重し合い、障害のある人もない人も共に生きることができる社会を目指して、平成二十八年三月、岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例を制定し、手話を言語として位置づけた。
 同条例では、基本理念として、全ての障害のある人が手話を含む言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段について選択の機会の拡大が図られなければならないとされたところである。
 その理念を具現化するためには、手話が言語として認められた歴史的背景を踏まえた手話に対する県民の理解と、地域社会全体における普及促進が必要である。さらに、全ての障害のある人が、それぞれの障害の特性に応じた手段により意思疎通を図ることができるよう、その手段の普及、利用環境の整備及び県民の理解促進を図るための具体的な取組を定めるため、本条例を制定する。
第一章総則
(目的)
第一条この条例は、手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本理念を定め、県の責務、県民、事業者並びに障害のある人、障害者関係団体及び支援者(以下「障害のある人等」という。)の役割を明らかにするとともに、意思疎通手段に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要となる基本的事項を定めることにより、県民の手話及び障害のある人に対する理解の促進を図り、もって障害のある人もない人も分け隔てなく共に安心して暮らせる社会及び障害のある人がその意欲と能力に応じて活躍できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一障害のある人岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例(平成二十八年岐阜県条例第三十八号)第二条第一項に規定する障害のある人をいう。
二手話ろう者(盲ろう者を含む。以下同じ。)が情報を取得し、その意思を表示し、他人との意思疎通を図り、及び思考をするための手段として、手若しくは指の動き又は表情等により視覚的に表現される独自の語彙及び文法体系を有する言語をいう。
三手話言語の普及手話が言語の一つであることを普及することをいう。
四意思疎通手段手話、要約筆記、点字、点訳、音訳、筆談、代読、代筆その他の障害のある人が他者との意思疎通を図るための手段(障害のある人の意思疎通を補助するための手段を含む。)をいう。
五支援者手話通訳、要約筆記、盲ろう者向け通訳又は介助、点訳又は音訳を行う者その他の障害のある人の意思疎通を支援する者をいう。
(基本理念)
第三条手話言語の普及は、手話が独自の語彙及び文法体系を有する言語であるとともに、ろう者が日常生活及び社会生活を営むために創意工夫し、受け継いできた文化的所産であるという認識の下に行われるものとする。
2意思疎通手段の利用の促進は、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に意思を伝え、理解し、及び尊重し合うために、それぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を利用することの必要性を認めることにより行われるものとする。
(県の責務)
第四条県は、手話が独自の語彙及び文法体系を有する言語であるとの認識が県民に広く共有されるよう、県民の手話に関する理解の促進に努めるものとする。
2県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害の特性に応じた意思疎通手段を利用しやすい環境の整備を推進し、意思疎通手段を利用する上で障壁となるものの除去について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3県は、障害のある人等の協力を得て、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、基本理念に対する県民の理解を深めるよう努めるものとする。
(市町村その他の関係機関との連携)
第五条県は、障害の特性に応じた意思疎通手段を利用しやすい環境の整備の推進及び基本理念に対する県民の理解の促進に当たっては、市町村その他の関係機関と連携を図るよう努めるものとする。
(県民の役割)
第六条県民は、基本理念にのっとり、意思疎通手段の理解を深めるよう努めるものとする。
2県民は、基本理念にのっとり、県、市町村又は障害のある人等が実施する意思疎通手段の利用の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、県が実施する意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2事業者は、基本理念にのっとり、障害のある人に対しサービスを提供するとき又は障害のある人を雇用するときは、障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に関して合理的な配慮を行うよう努めるものとする。
(障害のある人等の役割)
第八条障害のある人等は、県の施策に協力し、主体的かつ自主的に、基本理念に対する県民の理解の促進及び意思疎通手段の普及に努めるものとする。
2障害のある人等は、意思疎通手段を利用する上で障壁があると感じた場合は、それを周囲の人に積極的に伝えるよう努めるものとする。
第二章基本的施策の推進
(計画等)
第九条県は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画において、障害の特性に応じた意思
通手段に関する基本的施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するとともに、基本的施策の推進にあたっては、障害のある人等と連携して推進するための
制を整備するものとする。
(情報の取得等におけるバリアフリー化等)
第十条県は、障害のある人が県政に関する情報を円滑に取得し、県政に対する意思を表示することができるよう、障害の特性に応じた意思疎通手段による情報の発信に努めるものとする。
2県は、市町村その他の関係機関と連携し、障害のある人が災害その他の非常の事態において、障害の特性に応じた意思疎通手段により、安全を確保するために必要
情報を速やかに取得するとともに、円滑に他者との意思疎通を図ることができるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(人材育成等)
第十一条県は、必要な支援者が確保されるよう、市町村その他の関係機関と協力し、支援者及びその指導者の育成に努めるとともに、障害のある人が支援者の派遣等による意思疎通の支援を適切に受けることができる体制の整備に努めるものとする。
(意思疎通手段に関する啓発及び学習の機会の確保)
第十二条県は、県民が意思疎通手段の利用に対する理解を深めることができるよう、市町村その他の関係機関と協力し、意思疎通手段に関する啓発及び学習の機会の確保に努めるものとする。
(学校の設置者の取組)
第十三条県は、学校教育において、基本理念及び意思疎通手段に対する理解の促進に努めるものとする。
2障害の特性に応じた意思疎通手段の利用を必要とする児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)が通学する学校の設置者は、児童等が必要な意思疎通手段により学習することができる環境の整備に努めるとともに、当該学校の教職員の意思疎通手段に関する知識及び技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3児童等が通学する学校の設置者は、児童等の保護者からの学校における意思疎通手段の利用に関する相談への対応及び支援を行うよう努めるものとする。
(事業者への協力)
第十四条県は、事業者が障害のある人に対しサービスを提供するとき又は障害のある人を雇用するときにおいて、障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に関して合理的な配慮を行うための取組に対し、必要な協力を行うよう努めるものとする。
(意思疎通手段に関する調査研究)
第十五条県は、障害のある人等が行う意思疎通手段の発展のための調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。
(財政上の措置)
第十六条県は、基本的施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例の一部改正)
2岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例の一部を次のように改正する。
第十一条第二項を削る
第十二条中「及び手話に対する理解」を削る。

 提案説明

 平成二十八年三月に制定した「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」の目的である共生社会の構築に向けて、手話言語を普及するとともに、障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に関する具体的な取組を推進していくため、この条例を定めようとする。