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岐阜県議会会議規則の一部を改正する規則について
岐阜県議会会議規則(昭和三十八年岐阜県議会規則第一号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、議員は、出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産した場合にあつては、当該出産の日)後八週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。
第百十二条第一項中「七人以上」を「所定」に改める。
別記第一号様式及び別記第二号様式中「印」を削る。
別記第三号様式中「印」及び備考を削る。
別記第四号様式中「印」を削る。
別記第七号様式中「印」を削り、「一般質問」を「一般質問(一括・分割)」に改める。
別記第八号様式から別記第十号様式(甲)まで及び別記第十四号様式中「印」を削る。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
提 案 説 明
会議の欠席の事由として産前産後期間を追加するとともに、議会における押印の見直し等に伴う所要の規定の整理を行うため、この規則を定めようとする。
令和3年7月8日
岐阜県議会議長