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岐阜県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の一部を改正する条例について
岐阜県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例(平成十六年岐阜県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号に次のように加える。
カ デジタル・トランスフォーメーションの推進に関する計画
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に策定される基本計画等について適用する。
提 案 説 明
デジタル・トランスフォーメーションに関する基本的な計画の策定について、議会の議決事件とするため、この条例を定めようとする。
令和3年7月8日
岐阜県議会議長