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森林環境税(仮称)の創設を求める意見書
本県は、森林面積が全国5位の86万2千ヘクタールで、県土面積の81%を占める全国有数の森林県である。
森林は清流を育み、木材の供給をはじめ、県土の保全や水源のかん養、保健休養など、我々の生活を支える公益的機能を有するとともに、二酸化炭素の吸収・固定による地球温暖化の防止や、生物多様性の維持について、極めて重要な役割を果たしている。
本県においては、自然環境を保全・再生し、森林や河川の持つ公益的機能をより高め、その恩恵を県民が将来にわたって享受できるよう、平成24年度に「清流の国ぎふ森林・環境税」を導入し、自然環境の保全・再生を県民全体で支えていく取組を進めているところである。
現在、国においては、市町村主体の森林整備を進めるための新たな財源として、「森林環境税(仮称)」の創設に向けて、検討が進められている。
森林整備の推進は、森林の公益的機能の発揮のみならず、山村地域の雇用・所得の拡大が期待できるものである。
よって、国におかれては、地方が継続的に森林の整備・保全に取り組めるよう、次の事項の実施について強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記
- 地方が継続的に森林の整備・保全に取り組めるよう、安定財源の確保に向けて、森林環境税(仮称)を創設すること。
- 創設に当たっては、本県のほか、各府県で導入されている独自の森林環境税制度との棲み分けについて明確化すること。
- 事業主体となる市町村の体制整備に向け、十分な支援を行うとともに、市町村と県が連携して事業に取り組めるような仕組みとすること。
- 間伐のみでなく、境界の明確化や路網整備、間伐材の利用など、幅広く使途に加えるよう検討すること。
平成29年7月6日
岐阜県議会議長
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣