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岐阜県民の歯・口腔(くう)の健康づくり条例

記事ID:0013557 2010年8月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

議員提案による「岐阜県民の歯・口腔(くう)の健康づくり条例」が制定されました。

当県における成人の歯周病の実態をみると、歯・口腔の疾患有病率は高い状況にあります。このため、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、議員提案による「岐阜県民の歯・口腔(くう)の健康づくり条例」が平成22年第1回県議会定例会で可決され、平成22年4月1日に施行されました。
また、条例制定から9年が経過した令和元年度には、条例制定後に生じた、生涯を通じた歯科診療の実施や、災害時における歯科保健活動の確保などといった様々な課題に対応するため、議員提案による「改正岐阜県民の歯・口腔(くう)の健康づくり条例」が令和元年第3回県議会定例会で可決され、令和元年7月1日より施行されることとなりました。

岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例についてはこちらをご覧ください。(PDF:208KB)

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