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設置要綱
岐阜県議会活性化改革検討委員会設置要綱
1設置及び目的
県議会の政策提言・立案機能の強化、議会審議の活性化及び議会活動の透明性向上の方策等を調査及び検討するため、議長の諮問機関として議会活性化改革検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2構成
委員会の委員は、15人とし、各会派より選出される委員の数は、次のとおりとする。
- 県政自民クラブ11人
- 県民クラブ2人
- 岐阜県議会公明党1人
- 日本共産党1人
3委員会の運営
- 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
- 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
- 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
- 委員以外の議員は、オブザーバーとして会議に出席し、委員長の許可を得て発言することができる。
- 委員会の会議において必要があると認めるときは、委員長は委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
- 委員会の所管事項を専門的に調査するため、委員会に検討テーマごとに担当主査及び副主査を置くことができる。
- 担当主査及び副主査は、委員長が委員の中から指名する。
- 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長の判断により非公開とすることができる。
- 委員長は、会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。
- 会議の経過及び結果について外部に発表する必要がある場合は、全て委員長が行う。
4設置期間
委員会の設置期間は、この要綱の施行の日から調査、検討が終了するまでの間とする。
5その他
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年5月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年12月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年5月9日から施行する。