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保安機関の認定
液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等に対して、保安業務を行おうとするときは、保安機関の認定を受ける必要があります。
根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第29条第1項
申請・届出時期
保安業務を行おうとする前
提出書類
- 保安機関認定申請書 様式19[Wordファイル/44KB]
- 保安業務計画書 様式20[Wordファイル/49KB]
- 事業所の案内図
- 事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
- 定款及び登記簿抄本(法人の場合)
- 役員又は規則第33条に定める構成員の構成を説明した書面(法人の場合)
- 損害賠償能力を証する書面液化石油ガス保安機関賠償責任保険契約について 様式21[Wordファイル/33KB]受託用液化石油ガス保安機関(受託用)賠償責任保険契約について 様式22[Wordファイル/33KB]※全国エルピーガス保安共済事業団の付保証明以外の場合液化石油ガス保安機関(受託用)賠償責任保険契約について 様式23[Wordファイル/33KB]
- 保安業務以外の業務の種類及び概要を記載した書面 様式24[Wordファイル/36KB]
- 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(個人用) 様式25[Wordファイル/31KB]
- 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(法人用) 様式26[Wordファイル/39KB]
- 役員及び構成員の構成を説明した書面 様式27[Wordファイル/31KB]
- 保安業務委託販売所 様式28[Wordファイル/41KB]
- 保安業務に従事する資格者の資格及び数 様式29[Wordファイル/43KB]
- 必要保安業務資格者算定表(1) 様式30[Wordファイル/72KB]
- 必要保安業務資格者算定表(2) 様式31[Wordファイル/47KB]
- 保安業務用機器保有数算定表(1) 様式32[Wordファイル/59KB]
- 保安業務用機器保有数算定表(2) 様式33[Wordファイル/49KB]
- 保安業務用機器保有数算定表(3) 様式34[Wordファイル/44KB]
- 保安業務資格者の免状等の写し
手数料
6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と34,000円とを合計した額
標準処理期限
20日間
申請・届出先
複数の都道府県に存する液化石油ガス販売所にかかる一般消費者等の保安業務を行う場合は、経済産業大臣(原子力安全・保安院又は中部近畿産業保安監督部)が窓口となります。
岐阜県内に存する液化石油ガス販売所にかかる一般消費者等の保安業務を行う場合は、その液化石油ガス販売所の存する市町村により、県窓口と市町村窓口に分かれます。申請・届出窓口一覧[PDFファイル/149KB]
複数の市町村に存する液化石油ガス販売所に係る一般消費者等の保安業務を行う場合の窓口は次のとおりです。
- 1つの市町村(市町村担当窓口が1つの場合は1市町村とみなす。以下同じ)に存する液化石油ガス販売所にかかる一般消費者等の保安業務を行おうとする場合…液化石油ガス販売所の存する市町村
- 複数の市町村に存する液化石油ガス販売所にかかる一般消費者等の保安業務を行おうとする場合...消防課予防保安担当
問合せ先
上記「申請・届出」のとおり