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各種医療費の助成
保健所では、以下のような医療費の助成手続きを取り扱っています。
申請に必要な書類は、保健所でお渡ししますので、詳しくはその時に担当者から説明させていただきます。
特定医療費(指定難病)の助成制度
難病のうち、症状が重く、治療が困難な疾患が認定制度の対象となります。
詳しくは、県の保健医療課のページをご覧ください。
【担当(照会先)】
関保健所健康増進課保健指導係(内線362)
小児慢性特定疾病医療費助成制度
治療が長期間にわたり、その医療費の負担も高額となる小児慢性特定疾病が対象です。
認定の対象年齢は18歳未満ですが、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象となります。
詳しくは、県の保健医療課のページをご覧ください。
【担当(照会先)】
関保健所健康増進課保健指導係(内線362)
特定不妊治療費助成事業
医療保険が適応されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を負担します。
詳しくは、県の保健医療課のページをご覧ください。
【担当(照会先)】
関保健所健康増進課保健指導係(内線361)
肝炎治療医療費助成制度
B型及びC型ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)にかかる保険診療の患者負担額から、自己負担限度額を除いた額を助成します。
詳しくは、県の感染症対策推進課のページをご覧ください。
【担当(照会先)】
関保健所健康増進課感染症対策係(内線360)
結核医療費の助成制度
結核治療に関する診療代、薬剤等の医療費を一部公費負担します。
詳しくは、県の感染症対策推進課のページをご覧ください。
【担当(照会先)】
関保健所健康増進課感染症対策係(内線379)
アスベスト健康被害救済給付
石綿(アスベスト)により、中皮腫や肺がんなどの健康被害を受けられた方で、労災補償等の対象とならない方は「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、救済されます。
(リーフレット)その病気、その症状は石綿が原因かもしれません[PDFファイル/1.1MB]をご覧ください。
【担当(照会先)】
関保健所健康増進課保健指導係(内線363)