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小児慢性特定疾病
小児慢性特定疾病医療費支給のご案内
マイナンバー連携による提出書類の一部省略について
- 令和6年4月1日から小児慢性特定疾病医療費支給認定申請において、マイナンバーを利用した情報連携を開始します。これにより、必要な方のマイナンバーをご記載いただいた場合については、「世帯全員の住民票」及び「市町村民税所得課税証明書」の提出を省略することができます。
詳細は、「マイナンバー連携による提出書類の一部省略について」をご覧ください。
小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒しについて
- 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、医療費助成の開始時期がこれまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になりました。
詳細は、「小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒しについて」をご覧ください。
「小児慢性特定疾病医療費医療受給者証」に関する重要なお知らせ
小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の記載方法・運用方法の変更
- 岐阜県が交付した受給者証が、令和2年5月1日から、受給者証に記載がない指定医療機関でも使用できるようになりました。
- 令和2年5月1日以降に利用する指定医療機関について、受給者証に追加記載するための変更申請は不要となりました。
詳細は、「小児慢性特定疾病医療費医療受給者証」に関する重要なお知らせをご参照ください。
助成制度の概要
- 対象者
小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の状態が厚生労働大臣が定める状態である
18歳未満の児童又は18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められた20歳到達までの児童等。
なお、継続して認定を受ける場合は、有効期間内に手続きをする必要があります。 - 対象疾病
16疾患群、788疾病が対象となります。
厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病の名称及びその状態の程度<外部リンク>をご覧ください。
疾病の概要など詳細は、小児慢性特定疾病医療センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。 - 医療支援の内容
小児慢性特定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に関する医療費の一部を助成します。 - 自己負担上限月額について
所得に応じて、自己負担額 [PDFファイル/55KB]が生じます。