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小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒しについて

小児慢性特定疾病と診断された皆さまへ

  • 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、医療費助成の開始時期が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。
  • 前倒し期間は原則1か月とします。ただし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。

 ※やむを得ない理由の例:医療意見書の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災した 等

小児慢性特定疾病指定医の皆さまへ

  • 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。
  • 小児慢性特定疾病医療費の支給開始日を確認するため、医療意見書の「診断年月日」欄には「医療意見書に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。
  • 令和5年10月1日以降の申請分につきまして、医療意見書に診断年月日の記載がない場合、電話又は文書により照会する可能性がございますので、御了承ください。
  • 成長ホルモン治療用の医療意見書も同様の取扱いとなります。

 <診断年月日の具体的な考え方>

  当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日

  • 新しい医療意見書は、以下の厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

  医療意見書様式(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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