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災害時の被災者支援に関する各種制度
被災者支援制度とは
自然災害(地震、風水害など)による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。
これら支援制度を活用するような事態が起こらないことが一番ですが、激甚化・頻発化する「想定外の常態化」ともいうべき災害への備えを行う際の参考として平常時からご活用いただくほか、もしものとき(災害が発生し被災された際)にご活用ください。
なお、各種支援制度は対象となる災害の規模や範囲が異なることから、掲載されている制度全てが対象となるわけではありませんので、予めご了承ください。
災害時の被災者支援に関する各種制度 【印刷配布用】
災害時の被災者支援に関する各種制度
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【簡易版】災害時の被災者支援に関する各種制度
災害直後の応急対応についてまとめました。印刷して、備蓄食料や防災バックと一緒に保管するなど、ぜひご活用ください。
災害時の被災者支援に関する各種制度
制度名をクリックすると概要又は関連ページが表示されます。
災害時(避難したい)
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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0 |
避難所<外部リンク> 県内の避難所開設状況を確認できます。 |
最新の気象情報や市町村からの避難情報に留意するとともに、ホテルや旅館などの宿泊施設が避難所として開設される場合もありますので、市町村の情報を確認して、早め早めの避難を心がけてください。 |
個人向け
住家が被災した
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |
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1 | 罹災証明書<外部リンク> ※各種支援を受けるのに必要となる証明書 |
住家(居住用に使用している建物)に損害が生じた方 |
親や子供等が死亡した
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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2 |
死亡した方のご遺族 |
傷や疾病により障害が生じた
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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3 |
負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た方 |
当面の生活資金や生活再建の資金が必要
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | ||
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4 |
居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯 |
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5 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災者支援生活再建支援制度の対象とならない世帯) | ||
6 |
災害援護資金 |
負傷又は住居、家財の損害を受けた方 | |
7 | 金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯 | ||
8 | 母子家庭や父子家庭、寡婦 | ||
9 | 軍人恩給や援護年金の受給者 |
子供の養育・就学を支援してほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | ||
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10 |
学用品を失った児童・生徒 |
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11 | 新たに特別支援教育就学奨励費事業の対象となった世帯及び支弁区分が変更となった世帯 | ||
12 |
小・中学校の就学援助措置 |
経済的な理由によって就学が困難となった児童・生徒の保護者 | |
13 | 経済的な理由によって授業料等の納付が困難な生徒 | ||
14 | 家計急変による経済的理由から住民税非課税世帯に相当すると認める方 | ||
15 |
高等学校等就学支援金(家計急変支援)<外部リンク> |
経済的な理由によって学資の支弁が困難な生徒 | |
16 | 高校等で学び直す者に対する修学支援(家計急変支援)<外部リンク> | 被災による就労困難等を含む家計急変事由が生じた方 | |
17 | 高校等専攻科の生徒への修学支援(家計急変支援)<外部リンク> | 被災による就労困難等を含む家計急変事由が生じた方 | |
18 | 岐阜県選奨生奨学金(緊急採用) | 家計急変(居住の被災等)により、奨学金が緊急に必要な方 | |
19 | 大学等授業料等減免措置 |
家計が急変した等のの理由により授業料の納付が困難な学生 |
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20 | 私立高等学校等就学支援金、授業料軽減補助金 | 被災により家計が急変し、授業料負担の軽減が必要な方 | |
21 | 私立高等学校等奨学給付金(家計急変分) | 家計急変による経済的理由から住民税非課税世帯に相当すると認められる方 | |
22 | 入学資金・在学資金等の教育資金に対し融資を受けられたい方 | ||
23 |
日本学生支援機構の貸与型奨学金(緊急採用・応急採用)<外部リンク> |
家計が急変した学生・生徒 | |
24 | 半壊以上の被害、床上浸水となった学生・生徒 | ||
25 | 障害者・障害児のいる世帯、児童扶養手当受給者世帯 |
税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | ||
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26 |
財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 |
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27 |
県税の特別措置 |
財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | |
28 |
国税の特別措置 |
財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | |
29 | 収入の減少などの特別な理由により、保険料・窓口負担の支払が困難と認められる方 | ||
30 | 住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方 | ||
31 | 掛金を納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる方 | ||
32 | 厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限の延長 |
掛金を納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる方 |
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33 | 収入の減少などの特別な理由により、障害福祉サービス等に要する費用負担が困難な方 | ||
34 | 災害により被害を受けた方(対象者は、都道府県、市町村、関係事業者が定めます) | ||
35 | 受信契約の住所の建物が、半壊・半焼又は床上浸水以上の被害を受けた方 | ||
36 | 災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された被災者 |
生活に困窮している
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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37 |
<外部リンク>被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援 |
災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借入を弁済できない又は近い将来できないことが確実と見込まれる個人の債務者 |
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38 | 生活に困窮する方(一部事業の利用には年齢や資産・収入に関するよう県があります) | |||||
39 | 資産や能力等すべてを活用した上でも生活に困窮する方 |
離職後の生活を支援してほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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40 |
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した方 |
離職時の生活を支援してほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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41 |
雇用される事業所が休業となったため、一時的な離職又は休業を余儀なくされた方 |
再就職を支援してほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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42 |
再就職のために職業訓練を受け知識・技能を身につけることが必要で、かつその訓練を受けるために必要な要件を満たしており、公共職業安定所長の受講あっせんを受けたもの |
就職活動を支援してほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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43 |
離職を余儀なくされた方 |
法的トラブルの解決方法を知りたい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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44 |
ー(利用に際して制限はありません) |
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45 | 経済的余裕がない方で法的トラブルにあった方 |
住宅を建て替え・取得したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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46 |
罹災証明書の交付を受けた方で、住宅を建設される場合 |
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47 | 罹災証明書の交付を受けた方で、住宅を購入される場合 | |||||
48 | 住宅金融機構融資を返済中の方 | |||||
再掲 | 各種ローンの借入を弁済できない・できないことが見込まれる方 | |||||
再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯 | |||||
再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯 |
住宅を補修したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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49 |
罹災証明書の交付を受けた方で、住宅を補修される場合 |
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50 | 住宅を補修、保全、増築、改築等される方(低所得世帯、障がい者世帯、高齢世帯) | |||||
51 | 住宅を補修、保全、増築、改築等される方(母子、父子、寡婦世帯) | |||||
再掲 | 住宅金融機構融資を返済中の方 | |||||
再掲 | 負傷又は住居、家財の損害を受けた方 | |||||
再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯 | |||||
再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災者支援生活再建支援制度の対象とならない世帯) |
民間賃貸住宅に移転したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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52 |
滅失もしくは損傷した住宅に居住していた方、又は災害に際し災害救助法適用地域に住所を有していた方 |
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再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯 | |||||
再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災者支援生活再建支援制度の対象とならない世帯) |
公共賃貸住宅に移転したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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53 |
公営住宅への入居 |
住宅を失い、現に住宅に困窮していることが明らかな方 |
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54 | 所得月額が15万8千円を超え48万7千円以下であり、災害や不良住宅の撤去のためなど特別な理由により、居住の安定を図る必要があるものとして県が認める世帯 | |||||
55 | 地方公共団体が地域住宅計画等に定めるものであって、その所得が38万7千円以下のもの |
住宅の土砂等を除去したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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56 |
居室、炊事場等生活に書くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれているため一時的に居住ができない状態にあって、自らの資力では当該障害物を除去できない方 |
応急的に住宅を修理したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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57 |
罹災証明に「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊」と記載されている方 |
宅地を直したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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58 |
地方公共団体から、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう勧告又は改善命令を受けた方 |
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59 | 地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある家屋を移転したり、これに代わるべき住宅を建設または購入される方 | |||||
再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯 | |||||
再掲 | 居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災者支援生活再建支援制度の対象とならない世帯) |
住宅の再建にあたり、耐震化・省エネ化を図りたい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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60 |
耐震改修や劣化対策改修、省エネ回収等の住宅の性能を向上させるリフォームを行う方 |
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61 | 省エネ性能等に優れた木造住宅の建設される方 | |||||
62 | 耐震、省エネ、バリアフリー又は長期優良住宅化リフォーム等を行う方 |
事業者向け
農林漁業の再建資金が必要
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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63 |
<外部リンク>(株)日本政策金融公庫による資金貸付 |
農林漁業者等 |
中小企業事業の再建資金が必要
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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64 |
<外部リンク>小規模事業者経営改善資金(マル経融資) |
商工会議所・商工会・都道府県商工連合会の実施する経営指導を受ける小規模事業者 |
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65 | 生活衛生改善貸付 | 生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は。都道府県生活衛生営業指導センター)の実施する経営指導を受ける小規模事業者 | ||||
66 | 災害復旧貸付 | 中小企業・小規模事業者等 | ||||
67 | 高度化事業(災害復旧貸付) | 共同で施設等の復旧のために土地、建物、構築物、設備の復旧を行う事業協同組合等 | ||||
68 | セーフティネット保証4号 | 経営の安定に支障が生じている中小企業者 | ||||
69 | 災害関係保証 | 事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者 | ||||
70 | 小規模企業共済災害時貸付 | 災害により被害を受けた小規模企業共済契約者 | ||||
再掲 | 被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援 | 各種ローンの借入を弁済できない・できないことが見込まれる方 |
再就職を支援してほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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71 |
職場適応訓練を実施する事業主 |
その他
家族や友人の安否を確認したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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72 |
家族や友人の安否を確認したい方、家族や友人に安否を知らせたい方 |
災害ボランティアを派遣してほしい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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73 |
災害ボランティアの派遣<外部リンク> |
自宅の清掃や片付けなど、ボランティアに活動を依頼したい方 |
防災関連情報を確認したい
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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74 |
岐阜県総合防災ポータル<外部リンク> |
避難所の開設状況のほか、避難情報や道路情報、河川情報等を確認したい方 |
相談窓口
支援制度 |
制度を活用できる方(留意点) | |||||
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75 | 事業資金相談ダイヤル | 個人企業や中小企業、農林事業者向けの融資制度やお申込み手続き等に関する相談 | ||||
76 | こころの健康相談 | 不安、悩みなどのこころの健康相談 | ||||
77 | 法的トラブル解決のための総合案内所(法テラス) | 解決に役立つ法制度や窓口の案内 | ||||
78 | 人権相談 | 差別やプライバシー侵害などの人権問題 | ||||
79 | 行政苦情110番 | 国の行政全般に関する苦情や意見・要望や各種支援策の情報提供 | ||||
80 | 被災者見守り・相談支援事業 | 孤立防止のための見守りや生活上の相談、専門機関へのつなぎ等の支援 | ||||
81 | 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター | 性犯罪・性暴力被害者のための電話相談 | ||||
82 | 性暴力に関するSNS相談 Curetime(キュアタイム) | 性犯罪・性暴力被害者のためのSNS相談 | ||||
83 | よりそいホットライン | 生きにくさや、暮らしにくさを抱える人のための無料電話相談 | ||||
84 | NHKふれあいセンター | 放送受信料やNHKのテレビ、ラジオなど受信に関する技術的な相談 | ||||
85 | 消費者ホットライン188<外部リンク> | 地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口の案内 |
関連リンク
内閣府ホームページにおいて、災害救助法に係る被災者向けリーフレット及び被災者支援に関する各種制度の概要をまとめています。
併せてご確認ください。
災害救助法に係る被災者向けリーフレット<外部リンク>
内閣府防災情報のページ:被災者支援<外部リンク>
内閣府防災情報のページ:災害救助法<外部リンク>