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被災者支援制度
岐阜県被災者生活・住宅再建支援事業費補助金の概要
平成16年12月16日施行
令和5年4月1日改正
危機管理部
1.目的
県内で甚大な自然災害により被害が発生した市町村において、当該市町村が被災者に対し、その生活・住宅再建に資するための支援金を支給する場合、予算の範囲内で当該市町村に補助金を交付します。
2.適用条件
- 県内又は隣接県内で被災者生活再建支援法が適用になった場合
- 局地的災害のため、被災者生活再建支援法が定める適用要件を満たさないものの、当該局地において相当程度の被害があり、知事が特に必要と認める場合
3.適用対象市町村
適用条件を満たし、自然災害により住家の全壊、半壊、床上浸水等の被害が発生した市町村
4.事業実施主体
市町村
※県は、市町村が支援対象となる世帯に支援金を支給したときに補助します。
5.支援対象となる世帯
自然災害によって、居住のために使用している住居が以下に該当する世帯主
- 全壊世帯
- 解体世帯(半壊または住宅敷地の被害により、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、居住するために必要な補修費等が著しく高額になること等により、居住用住宅を解体し又は解体されるに至った世帯)
- 長期避難世帯(火砕流などによる被害が発生する危険な状況が継続する等の理由で居住不能となりかつ、その状況が長期にわたり継続することが見込まれる世帯)
- 大規模半壊世帯(半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住困難と認められる世帯)
- 中規模半壊世帯(半壊し、壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住困難と認められる世帯)
- 半壊世帯
- 床上浸水世帯
※被災者生活再建支援法の対象世帯は、支援対象となりません(中規模半壊世帯であって、居住用住宅を賃借する世帯を除く。)。
6.支援金の支給額
※「法対象者」とは、被災者生活再建支援法の規定により支援金の支給を受ける者をいいます。
7.支援対象期間
- 基礎支援金:発災日から起算して13ヶ月間
- 加算支援金:発災日から起算して37ヶ月間
8.負担割合
県:2/3 市町村:1/3
9.支援金申請方法
各市町村の被災者生活再建支援担当窓口(防災担当課あるいは福祉担当課)にご相談ください。