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災害被災者に対する県税の減免等に関するお知らせ

記事ID:0003154 2024年1月24日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 災害によって直接損害を受けたときには、地方税法及び岐阜県税条例の定めるところにより、当県に納めるべき税金について「減免」、「期限延長」、「納税の猶予」等の次に掲げる救済措置を受けることができます。
 なお、これらの救済措置は申請をしなければ受けることができませんので、申請の期限、手続きの方法等詳細については、下記に記載する最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は県庁税務課までお尋ねください。

「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ」のページへの移動は、こちら。

県税の減免等

個人の県民税

 市町村民税について減免された割合と同じ割合の個人の県民税の税額が減免されます。

個人の事業税

 事業用資産又は住宅・家財に受けた損害の程度に応じ、災害のあった日以後1年以内に納期限の到来する個人の事業税の税額に次の表に定める割合を乗じて得た額を減免します。

前年の合計所得金額・損害の程度 30%以上50%未満 50%以上75%未満 75%以上
500万円以下 75% 100% 100%
500万円を超え750万円以下 50% 75% 100%
750万円を超え1,000万円以下 25% 50% 75%

 損害の程度とは、事業用資産に受けた損害の割合と住宅・家財に受けた損害の割合のいずれか大きい割合をいいますが、住宅・家財に受けた損害の割合が50%未満の場合には、事業用資産に受けた損害の割合とします。

不動産取得税

(1)災害によって滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を災害のあった日から3年以内に取得したときは、その代替不動産の取得に対して課される不動産取得税の税額のうち、被災不動産の滅失又は損壊した部分の価格に税率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
(2)取得後1年以内の不動産が、その不動産の取得に対して課される不動産取得税の納期限以前に災害によって滅失又は損壊したときは、税額のうち、その滅失又は損壊した部分の価格に税率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
 なお、(2)の措置を受けられた場合、併せて(1)の措置を受けることはできません。

軽油引取税

特別徴収義務者の方が徴収した軽油引取税額を災害によって失ったときは、その失った税額の納入義務を免除します。

自動車税環境性能割

  1. 災害によって滅失又は損壊して修理不能となった自動車に代わる自動車を、災害のあった日から3ヵ月以内に取得したときは、その代替自動車に対する自動車税環境性能割の税額のうち、被災自動車の価格に税率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
  2. 自動車税環境性能割の申告書を提出すべき時又は日までに、取得した自動車が災害によって滅失又は損壊して修理不能となったときは、自動車税環境性能割の全額を減免します。
     自動車税環境性能割の減免についての詳細はこちら [PDFファイル/170KB]

自動車税種別割

  1. 災害によって自動車が滅失又は損壊して修理不能となり、その価格の50%以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額及び残存価格を除く。)を受け、その自動車に代わる自動車を災害のあった日から3ヵ月以内に取得したときは、その代替自動車に対する自動車税種別割の年額の2分の1の額を減免します。
  2. 災害によって価格の50%以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を受けた自動車を修理して使用するときは、災害のあった日以後最初に納期限の到来する自動車税種別割の税額の2分の1の額を減免します。
  3. 前年の合計所得金額が500万円以下である個人の方が、災害によって事業用資産、住宅及び家財に50%以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を受けたときは、災害のあった日以後最初に納期限の到来する自動車税種別割の税額の2分の1の額を減免します。
     自動車税種別割の減免についての詳細はこちら [PDFファイル/170KB]

期限延長

 災害によって申告、申請、納税等を期限までにすることができないときは、災害のやんだ日から2ヵ月以内の範囲に限って、それらの期限を延長します。

 申請手続きに関するページへの移動は、こちら。

※富山県または石川県に住所または本店を有する方の申告・納付等の期限(令和6年1月1日以降に到来するものに限る。)は、一括で延長されていますので、申請は必要ありません。詳しくは「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ」のページをご覧ください。

納税の猶予

 災害によって県税を納税することができないときは、納税することができないと認められる金額を限度として、1年以内の範囲に限りその納税を猶予します。
 税金を一時に納められない方のための猶予制度について詳細はこちら

事務所名 所在地 電話番号
岐阜県税事務所 岐阜市薮田南5-14-53OKBふれあい会館内 (058)214-6924
西濃県税事務所 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎内 (0584)73-1111
中濃県税事務所 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎内 (0575)33-4011
東濃県税事務所 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内 (0572)23-1111
飛騨県税事務所 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎内 (0577)33-1111
自動車税事務所 岐阜市日置江2648-3 (058)279-3781
岐阜県庁税務課 岐阜市薮田南2-1-1岐阜県庁内 (058)272-1420

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