ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

本文

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

岐阜県では、令和6年能登半島地震によって甚大な被害発生したことを踏まえ、県税に関する納税緩和措置を実施しています。

1.申告・納付等の期限の延長

次に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方について、令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告・納付等の期限を延長しています。

※自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割、月割で課される自動車税種別割、狩猟税、審査請求に関する期限は延長されません。

県税の申告等に関する期限の延長の県告示 (令和6年1月24日付)[PDFファイル/13KB]

指定地域
指定地域
富山県、石川県

また、これらの地域に住所または主たる事務所を有さない方でも、申請により、期限を延長できる場合があります。申請手続きに関するページへの移動は、こちらです。

延長後の期限

次の表の「対象地域」に住所または主たる事務所等を有する方について、延長後の申告等の期限を同表に記載の「延長後の期限」とします。

県税の申告等に関する延長後の期限の指定の県告示(令和6年7月3日付) [PDFファイル/13KB]

税目 対象となる申告等の期限 対象地域 延長後の期限

・県民税

・事業税

・県たばこ税

・軽油引取税

・ゴルフ場利用税

令和6年1月1日から令和6年7月30日までに期限が到来するもの

・富山県

 全ての市町村

・石川県

 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町

 ※その他の市町については後日期限を定めます

令和6年7月31日

・不動産取得税

・自動車税種別割(月割で課されるものを除く)

・鉱区税

・県固定資産税

令和6年1月1日から令和6年9月1日までに期限が到来するもの

富山県及び石川県の全ての市町村

令和6年9月2日

表の「対象地域」や「延長後の期限」に限らず、個別の申請により期限を延長できる場合があります。申請手続きに関するページへの移動は、こちらです。

2.減免、徴収猶予

令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて、

  • 個人事業税、不動産取得税、自動車税(環境性能割・種別割)等の減免
  • 県税の徴収猶予

の適用を受けられる場合があります。
減免、徴収猶予の適用を受けるためには申請が必要です。申請手続きに関するページへの移動は、こちらです。

3.お問合せ先(申請先)

県税事務所一覧
事務所 住所 電話番号 所管する地域
岐阜県税事務所

〒500-8384
岐阜市藪田南5-14-53
OKBふれあい会館第1棟7階

(058)214-6873、6874、6914、6915 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
西濃県税事務所

〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎

(0584)73-1111 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
中濃県税事務所

〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎

(0575)33-4011 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡
東濃県税事務所 〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
(0572)23-1111
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
飛騨県税事務所 〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
(0577)33-1111 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
自動車税事務所 〒501-6192
岐阜市日置江2648-3
(058)279-3781  

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)