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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ
岐阜県では、令和6年能登半島地震によって甚大な被害発生したことを踏まえ、県税に関する納税緩和措置を実施しています。
1.申告・納付等の期限の延長
次に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方について、令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告・納付等の期限を延長しています。
※自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割、月割で課される自動車税種別割、狩猟税、審査請求に関する期限は延長されません。
県税の申告等に関する期限の延長の県告示 (令和6年1月24日付)[PDFファイル/13KB]
指定地域 |
---|
富山県、石川県 |
また、これらの地域に住所または主たる事務所を有さない方でも、申請により、期限を延長できる場合があります。申請手続きに関するページへの移動は、こちらです。
延長後の期限
次の表の「対象地域」に住所または主たる事務所等を有する方について、延長後の申告等の期限を同表に記載の「延長後の期限」とします。
県税の申告等に関する延長後の期限の指定の県告示(令和6年7月3日付) [PDFファイル/13KB]
税目 | 対象となる申告等の期限 | 対象地域 | 延長後の期限 |
---|---|---|---|
・県民税 ・事業税 ・県たばこ税 ・軽油引取税 ・ゴルフ場利用税 |
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに期限が到来するもの |
・富山県 全ての市町村 ・石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町 ※その他の市町については後日期限を定めます |
令和6年7月31日 |
・不動産取得税 ・自動車税種別割(月割で課されるものを除く) ・鉱区税 ・県固定資産税 |
令和6年1月1日から令和6年9月1日までに期限が到来するもの |
富山県及び石川県の全ての市町村 |
令和6年9月2日 |
表の「対象地域」や「延長後の期限」に限らず、個別の申請により期限を延長できる場合があります。申請手続きに関するページへの移動は、こちらです。
2.減免、徴収猶予
令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて、
- 個人事業税、不動産取得税、自動車税(環境性能割・種別割)等の減免
- 県税の徴収猶予
の適用を受けられる場合があります。
減免、徴収猶予の適用を受けるためには申請が必要です。申請手続きに関するページへの移動は、こちらです。
3.お問合せ先(申請先)
事務所 | 住所 | 電話番号 | 所管する地域 |
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岐阜県税事務所 |
〒500-8384 |
(058)214-6873、6874、6914、6915 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 |
西濃県税事務所 |
〒503-0838 |
(0584)73-1111 | 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 |
中濃県税事務所 |
〒501-3756 |
(0575)33-4011 | 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡 |
東濃県税事務所 | 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 |
(0572)23-1111 | 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 |
飛騨県税事務所 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 |
(0577)33-1111 | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |
自動車税事務所 | 〒501-6192 岐阜市日置江2648-3 |
(058)279-3781 |