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税金を一時に納められない方のために猶予制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 県税の猶予制度があります [PDFファイル/631KB]

換価の猶予

 税金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあり、納税に関して誠実な意思があると認められる場合は、換価の猶予が認められる場合があります。

徴収猶予

 以下のいずれかの要件に該当し、県税を一時に納付することが困難である場合には、徴収猶予が認められることがあります。

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 1から4に類する事実があったとき
  6. 本来の期限から1年以上経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が決定したこと

猶予が認められた場合

  • 換価の猶予
    • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
    • 財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 徴収猶予
    • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
    • 滞納処分(財産の差押、換価など)が猶予されます。

申請手続き

  1. 提出書類(各種様式はこちら
    1. 「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
    2. 財産収支状況書
       ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
    3. 担保の提供に関する書類
    4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
  2. 申請期限
    • 換価の猶予
      猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
    • 徴収猶予
      • 上記1から5に該当する場合
        申請の期限はありません
      • 上記6に該当する場合
        納付すべき税額が確定した県税の納期限まで
  3. 提出先
     管轄の県税事務所
     提出された書類を審査し、県税事務所から猶予の承認・不承認の通知をします。

担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法の規定により提供できる主な財産として、以下のものがあります。

  • 国債、地方債及び県税事務所長が確実と認める有価証券
  • 土地、建物
  • 県税事務所長が確実と認める保証人の保証など

 なお、次に該当する場合は担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別な事情がある場合

猶予の期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。
 なお、猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
 ※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由が認められる場合は、県税事務所に申請することにより猶予期間の延長が認
 められる場合があります。(当初の期間と合わせて最長2年)

猶予の取消し

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付がない場合
  • 猶予を受けている県税以外に新たに県税の滞納が発生した場合

問合せ先

猶予をご検討の方は、最寄りの県税事務所までご相談ください。

事務所名 所在地 電話番号
岐阜県税事務所徴収課 岐阜市薮田南5丁目14-53(OKBふれあい会館内) 058-214-6924(直通)
西濃県税事務所徴収課 大垣市江崎町422-3(西濃総合庁舎内) 0584-73-1111(代表)
中濃県税事務所徴収課 美濃市生櫛1612-2(中濃総合庁舎内) 0575-33-4011(代表)
東濃県税事務所徴収課 多治見市上野町5-68-1(東濃西部総合庁舎内)

0572-23-1111(代表)

飛騨県税事務所徴収課 高山市上岡本町7-468(飛騨総合庁舎) 0577-33-1111(代表)

資料

猶予申請の手引き [PDFファイル/1.06MB]

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