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申請による換価の猶予
制度の概要
地方税の猶予制度として従来からある災害等を理由とする「徴収猶予」に加え、平成28年4月から「申請による換価の猶予」が始まりました。
平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税について、県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合などの一定の要件に該当するときには、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予されます。
ただし、申請する県税以外に、すでに滞納となっている県税がある場合は、換価の猶予は認められません。
換価の猶予の効果
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれのある財産については、差押えが猶予される場合があります。
- 換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請手続き
- 提出書類
- 換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。 - 担保の提供に関する書類
- 申請期限
猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内 - 提出先
管轄の県税事務所
提出された書類を審査し、県税事務所から猶予の承認・不承認の通知をします。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法の規定により提供できる主な財産として、以下のものがあります。
- 国債、地方債及び県税事務所長が確実と認める有価証券
- 土地、建物
- 県税事務所長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
猶予の期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由が認められる場合は、県税事務所に申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の期間と合わせて最長2年)
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付がない場合
- 猶予を受けている県税以外に新たに県税の滞納が発生した場合