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岐阜県私立高等学校等奨学給付金の申請手続きについて
岐阜県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低中所得世帯を対象とて返済不要の「奨学給付金」を支給します。当制度のうち私立高等学校等に在学する生徒の世帯の申請手続き(令和8年度分)については、下記の通りです。
1 給付対象となる世帯
通常分
令和8年7月1日現在で、次の1.及び2.の要件にいずれも該当する世帯
- 保護者(親権者)等が岐阜県内に住所を有する者であること。
- 次のどちらかに該当すること。
- 専攻科以外の生徒で、「生活保護(生業扶助)受給世帯」又は「保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)から182,500円未満の世帯」であること。
- 専攻科の生徒で、「生計維持者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)から105,500円未満の世帯」又は「生計維持者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯」であること
- 支給対象は、7月1日(基準日)に在学している方です。6月末までに退学・転学した場合は、支給されません。また、休学している場合は支給を受けることが出来ません。
- 児童養護施設等に入所している方又は里親に養育されている方で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は、奨学給付金は支給されません。
- 日本国籍以外の方は、対象とならない場合が有ります。また、専攻科の生徒の場合は支給する金額が少ない場合が有ります。詳細は、リーフレットをご参照ください。
家計急変分
令和8年7月1日現在で、次の1.及び2.の要件にいずれも該当する世帯
- 保護者(親権者)等が岐阜県内に住所を有する者であること。
- 家計急変事由(自己都合によるものは除く)により収入が減少し、次のどちらかに該当することとなった場合
- 専攻科以外の生徒で、「保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)から182,500円未満の世帯」に相当する世帯であること。
- 専攻科の生徒で、「生計維持者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)から105,500円未満の世帯」又は「生計維持者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯」であること。
- 支給対象は、7月1日(基準日)に在学している方です。6月末までに退学・転学した場合は、支給されません。また、休学している場合は支給を受けることが出来ません。
- 児童養護施設等に入所している方又は里親に養育されている方で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は、奨学給付金は支給されません。
- 日本国籍以外の方は、対象とならない場合が有ります。また、専攻科の生徒の場合は支給する金額が少ない場合が有ります。詳細は、リーフレットをご参照ください。
| 世帯構成 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
|---|---|---|---|
| 年収見込み額 | 2,216,000円未満 | 2,716,000円未満 | 3,216,000円未満 |
| 世帯構成 | 6人世帯 | 7人世帯 | 8人世帯 |
| 年収見込み額 | 3,704,000円未満 | 4,140,000円未満 |
4,576,000円未満 |
2 生徒一人当たりの支給額
| 世帯区分 | 私立高等学校等の区分 | 支給額(年額) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護受給世帯(生活保護法による生業扶助が行われている世帯) | 全て(専攻科除く) | 52,600円 |
| 2 | 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯(以下「非課税世帯」という。)又は家計急変により非課税世帯に相当すると認められる世帯 | 通信制・専攻科以外 | 152,000円 |
| 通信制・専攻科 |
52,100円 |
||
| 3 | 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満である世帯又は家計急変によりこれに相当すると認められる世帯(2に該当する世帯を除く。) | 通信制・専攻科以外 | 50,670円 |
| 通信制・専攻科 | 17,370円 | ||
| 4 | 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円以上182,500円未満である世帯又は家計急変によりこれに相当すると認められる世帯 | 通信制・専攻科以外 | 38,000円 |
| 通信制 | 13,030円 | ||
| 5 | 生計維持者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯又は家計急変によりこれに相当すると認められる世帯 | 専攻科 | 13,030円 |
※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合は、当該災害等につき1回に限り、次の金額を加算する。
| 世帯区分 | 1人あたり加算額 |
| 「世帯区分2」の世帯 | 81,000円 |
| 「世帯区分3」の世帯 | 27,000円 |
| 「世帯区分4」及び「世帯区分5」の世帯」の世帯 | 20,250円 |
※7月2日以降に家計急変により上記2から5に相当することとなった世帯及び子の出生等により5に該当することとなった世帯の支給額は、家計急変等の発生した月の翌月以降の月数に応じて算定しますので、上記の金額とは異なります。
3 申請手続き
(1)岐阜県内の私立高等学校等に在学する生徒のいる世帯→学校を通じて申請
学校から制度の案内及び申請様式の配布がありますのでそれに従ってください。
(2)岐阜県外の私立高等学校等に在学する生徒のいる世帯→個人申請(原則)
下記にある様式をダウンロードし、申請書類を作成のうえ、県に直接郵送してください。
封筒は、角形2号封筒(A4用紙が折りたたまずに入るサイズ)を利用してください。
郵便料金は140円もしくは180円(添付書類が5枚以上になる場合など)です。
郵便事故等が心配な方は、特定記録(郵便料金+210円程度)や簡易書留(普通郵便料金+350円程度)による郵便をご活用ください。(郵便局において到達までの追跡が可能です。)
※岐阜県外に本校がある通信制高等学校の岐阜県内にあるサポート校等は岐阜県外私立高等学校扱いとなりますので、(2)の個人申請となります。
※ご協力いただける学校におかれては、学校でとりまとめての申請も受け付けます。
4 申請期間
令和8年9月28日(月曜日)まで ※消印有効
※家計急変分については令和9年2月26日(金曜日)まで随時受付
5 提出先、問い合わせ先
〒500-8570岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁子ども・女性部私学振興課私学助成係 奨学給付金担当
電話:058-272-8249 FAX:058-278-2612
6 他県のお問い合わせ先
7月1日現在、岐阜県外に住所を有する保護者(親権者)の方は、該当の都道府県担当部署にお問い合わせください。
文部科学省:高校生等奨学給付金のお問い合わせ先一覧<外部リンク>
7 申請書類の様式等
申請書類の様式等は、県内の私立高等学校等については、学校から制度の案内及び申請様式の配布があります。
県外の私立高等学校等に在学する生徒のいる世帯の場合は、個人申請となりますので、下記の申請様式ファイルをダウンロードしてください。
(ア)リーフレット通常分 [PDFファイル/220KB]、リーフレット家計急変分 [PDFファイル/219KB]
(イ)申請書様式 [PDFファイル/663KB] 、申請書記載例 [PDFファイル/535KB]
(ウ)在学証明書様式 [PDFファイル/52KB]、在学証明書様式(Excel) [Excelファイル/28KB]:学校に作成依頼してください。
(県内の私立高等学校等に在学する生徒のいる世帯のみ:委任状 [PDFファイル/53KB]
※ 生活保護受給世帯の場合
(エ)生活保護法による生業扶助受給証明書 [PDFファイル/58KB]、生活保護法による生業扶助受給証明書(Word) [Wordファイル/34KB]:福祉事務所に作成依頼してください。
※ 専攻科の場合
(オ)個人対象要件証明書(個人) [PDFファイル/83KB]、個人対象要件証明書(複数名) [PDFファイル/78KB]
※ 所得割合計264,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯(専攻科のみ)の場合
(カ)扶養親族申告書 [PDFファイル/95KB]
※ 家計急変による申請の場合
(キ)家計急変状況確認書 [PDFファイル/96KB]
※ ⽣徒に保護者おらず、主として他の者の収入により生計を維持している場合
(ク)扶養誓約書 [PDFファイル/45KB]
※ 着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合
(ケ)制服の再購入に係る誓約書 [PDFファイル/57KB]、制服の再購入に係る誓約書(記載例) [PDFファイル/68KB]
【提出前にこちらのチェックリストにて確認をお願いします。】
チェックリスト(通常用) [PDFファイル/163KB]、チェックリスト(家計急変用) [PDFファイル/89KB]

