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世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズ
世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズ
制度の概要
「清流長良川の鮎」として世界農業遺産に認定された「長良川システム」の保全・活用・継承に向けた活動を実践する法人・団体等を登録する制度です。
その活動を支援し、広く情報発信等を行うことで、「長良川システム」の持続的発展に資することを目的としています。
登録対象者
次のいずれにも該当する法人、任意団体(代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約等の定めがあること。)又は世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会長(以下「会長」という。)が認めた者とします。
1.世界農業遺産「清流長良川の鮎」対象地域(岐阜市、関市、美濃市、郡上市)内に本拠地又は活動拠点を有すること
2.特定の党派、宗教、宗派を支持支援するものでないこと
3.特定の主義、主張の浸透を図る目的を有しないこと
4.公の秩序又は善良な風俗を乱す活動をしていないこと
5.岐阜県暴力団排除条例第7条に規定する「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」に該当する者でないこと
世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズ登録法人・団体等はこちら
世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズの活動実績・活動予定はこちら
登録基準
世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズの登録基準は、次の各号に掲げるとおりとします。
1.「長良川システム」の保全・活用・継承につながる以下の活動のいずれかを実施すること。
(1)後継者育成活動
(2)鮎等の消費拡大に資する活動
(3)特産物ブランド化活動
(4)観光地としての活用活動
(5)環境・景観維持活動
(6)伝統文化継承活動
(7)動植物保全活動
(8)学校教育等活動
(9)その他会長が必要と認めた活動
2.世界農業遺産「清流長良川の鮎」の理念に賛同し、積極的な参画が期待されること。
登録の流れ
世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズへの登録の流れは以下のとおりとなります。(随時受付)
1.登録申請書の作成
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2.登録申請書に添付する意見書の作成依頼・取得
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3.登録申請書の提出
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4.申請内容の審査・登録
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5.登録証の交付・ホームページへの掲載
登録の有効期間
登録日から3年間(有効期間内の更新手続きにより更新可能)
登録事業者・団体等への県の支援
世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズに登録いただいた事業者・団体には以下のようなメリットがあります。
(1)活動の情報発信
・登録いただいた事業者・団体の活動を幅広くPRいたします。
-県公式ホームページでの紹介
-世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会ホームページでの紹介
-新聞広告への掲載
-県主催等イベントでのパネル展示
-活動紹介 等
(2)世界農業遺産PR資材の配布
・世界農業遺産のための活動としての意識を持ってもらいつつ、活動時に世界農業遺産とプレーヤーズのPRができるよう、希望事業者・団体へPR資材を配布等します。
-世界農業遺産パンフレット
-世界農業遺産を学ぶ副読本
-世界農業遺産のぼり
-「清流長良川の恵みの逸品」のペットボトル
-世界農業遺産ピンバッジ 等
(3)アユや長良川に係る調査・研究支援
・アユをはじめとする水棲生物や長良川をはじめとする河川等を対象とした調査研究活動を実施する場合、活動に係る経費を支援します。(最大20万円) 調査・研究支援に関する情報はこちらをご覧ください。
実施要領・申請様式等
・実施要領、申請用様式等は以下をご確認ください。
実施要領 | 世界農業遺産「清流長良川の鮎」プレーヤーズ登録制度実施要領 [PDFファイル/168KB] |
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新規登録(更新)する場合 | 登録(更新)申請書(様式第1号) [Wordファイル/33KB] 活動取組概要書(別紙) [Wordファイル/31KB] 登録意見書(様式第2号) [Wordファイル/33KB] |
登録内容を変更する場合 | 登録変更届(様式第3号) [Wordファイル/33KB] |
登録を辞退する場合 | 登録辞退届(様式第4号) [Wordファイル/33KB] |
活動報告書(毎年度報告) | 活動報告書(様式第5号) [Wordファイル/33KB] |
お問い合わせ先
事務局 | 電話番号 FAX番号 |
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世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会 |
電話:058-272-8455 |