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建設業許可申請の手引

建設業許可の広場:建設業許可申請の手引

建設業許可の広場

建設業許可とは

 建設業を営もうとする者は、元請下請を問わず、建設業法に基づき建設業許可を受けなければなりません。

 ただし、次のような軽微な建設工事のみを請負う場合は、必要ありません。
工事の種類 軽微な建設工事の要件
建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
 又は
延べ面積150m2未満の木造住宅工事

その他の建設工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 また、許可が必要ない工事であっても他の法律により登録を行う必要がある場合があります。

 1 解体工事業登録制度  ⇒ 登録手続きはこちら

    解体工事業を営む場合、建設リサイクル法に基づき、請負金額に関わらず登録が必要になります。
    ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は登録の必要はありません。

 2 浄化槽工事業登録制度 ⇒ 登録手続きはこちら

    浄化槽工事業を営む場合、浄化槽法に基づき、請負金額に関わらず登録が必要になります。

 3 電気工事業登録制度  ⇒ 登録手続きはこちら

    電気工事業を新たに開業する場合、電気工事業法に基づき、登録が必要になります。

建設業許可申請の手引

【改正のお知らせ】

◆令和6年12月
 ・主な改正箇所

◆令和6年10月
 ・別紙2に「登録土質改良基幹技能者」、「登録都市トンネル基幹技能者」、「登録潜函基幹技能者」を追加しました。

◆令和6年3月
 ・主な改正箇所

手引(本文+別紙) 一括ダウンロード 
 本文 手引本文
 別紙1 業種区分等の考え方 
 別紙2 営業所技術者等となり得る国家資格等一覧表 
 別紙3 指定学科一覧
 別紙4 県内市町村コード表
 別紙5 一般建設業に係る実務経験要件の緩和
 別紙6 個人情報の取扱いについて
 別紙7 記載例
 別紙8 電子申請マニュアル
 別紙9 Q&A
 別紙10-1 チェックリスト(新規申請)
 別紙10-2 チェックリスト(更新申請)
 別紙10-3 チェックリスト(認可申請)
 別紙11 建設業許可ガイドライン(国土交通省)
 別紙12 ダミーデータ 

許可基準/監督処分基準

 岐阜県知事許可に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について

申請様式のダウンロード

 許可申請様式/許可証明申請様式のダウンロードはこちら

電子申請

 電子申請の詳細はこちら

【更新申請に関するお知らせ】

 令和6年12月手引改正により、電子申請による更新申請の場合は下記の確認資料を不要としました。
 ・役員等確認表
 ・雇用保険の加入状況の確認資料
 ・法人番号の確認資料

 更新申請の場合、窓口申請よりも確認資料が少なくなるため、電子申請の活用をご検討願います。

窓口申請

 岐阜県知事許可の申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の総務課となります。

 申請に関するご質問がある場合は、土木事務所へご相談願います。

 窓口申請の詳細はこちら

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