ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 技術検査課 > 建設業許可・経営事項審査の電子申請

本文

建設業許可・経営事項審査の電子申請

概要

 令和5年1月10日から、電子申請システムを通じて以下の電子申請が可能となりました。

 1 建設業許可

  • 許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
  • 変更届
  • 事業年度終了届
  • 廃業届

   ※ 承継・相続の認可申請や許可証明申請は窓口申請のみとなります。

 2 経営事項審査

電子申請の方法

 1 GビズIDを取得する。

 2 建設業許可・経営事項審査電子申請システムへログインする。

 3 システムにおいて申請書を作成して申請する。

GビズID

 GビズIDはデジタル庁のサイトから登録できます。

 オンライン申請が可能で、最短即日でIDが発行されます。

 GビズIDの作成はこちら<外部リンク>

建設業許可・経営事項審査電子申請システム

 システムの詳細はこちら<外部リンク>

 電子申請(ログイン)はこちらから<外部リンク>

 ○電子申請システムの操作に関するお問い合わせ

  JCIPヘルプデスク 0570-033-730 (受付時間:平日9時00分から17時00分)

マニュアル/説明動画

 〇マニュアル(簡易版)

   建設業許可申請編 [PDFファイル/5.34MB]

   経営事項審査申請編 [PDFファイル/5.96MB]

 ○マニュアル(詳細版)

   操作マニュアル2・2版 [PDFファイル/16.86MB] 

 ○国土交通省の電子申請システム説明動画

  申請者の方向けの説明動画が国土交通省より公開されておりますので、以下のリンクよりご確認ください。

  【国交省・YouTube】建設業許可・経営事項審査電子申請システム 【基本編】<外部リンク>

  【国交省・YouTube】建設業許可・経営事項審査電子申請システム 【操作編】<外部リンク>

  【国交省・YouTube】建設業許可・経営事項審査電子申請システム 【代理申請編】<外部リンク>

書類作成に関する注意事項

 必要書類は建設業許可申請の手引及び経営事項審査の手引に記載されていますが、電子申請では一部取扱いが異なります。

 電子申請での書類作成・提出方法は以下のとおりです。

○建設業許可の場合
法定書類 取扱い
様式第1号から第22号の4 システムで作成して提出
岐阜県収入証紙納付書 提出不要
登記されていないことの証明書 システムにアップロードして提出
身分証明書 システムにアップロードして提出
技術者資格者証

1 技術者検定合格証明書等

  資格番号入力によりバックヤード連携できる場合は提出不要

2 監理技術者資格者証

  交付番号入力によりバックヤード連携できる場合は提出不要

3 卒業証明書等

  システムにアップロードして提出

定款 システムにアップロードして提出
納税証明書 システムにアップロードして提出
登記事項証明書 システムにアップロードして提出
委任状 システムで作成して提出
確認資料 取扱い
役員等確認表 提出不要
上記以外の確認資料 システムにアップロードして提出
○経営事項審査の場合
必要書類 取扱い
様式第25号の14(別紙1から3を含む) システムで作成して提出

工事種類別完成工事高付表

システムで作成して提出
継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 システムで作成して提出
CPD単位を取得した技術者名簿 システムで作成して提出
技能者名簿 システムで作成して提出

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書

システムで作成して提出
上記以外の書類 システムにアップロードして提出

手数料の納付

 審査手数料の納付にはインターネットバンキング対応口座が必要です。

 証紙・現金による納付はできませんので、ご注意ください。

補正指示

 提出書類に不備がある場合、システムから通知します。

許可通知書の発行

 許可通知書は郵送します。電子交付は行いません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)