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令和8年6月17日(水曜日) 午後1時30分から午後3時30分まで
山県警察署協議会委員4名
岐阜県公安委員長
山県警察署長以下6名
村瀬勝彦氏
船戸義子氏
昨年度は警察署協議会1年目で活動内容を理解できず貢献できなかったが、本年度はそれを踏まえ、地域住民の意見を警察署に伝え、より良くなるように務めていきたい。
【回答 次長】
よいアイデアだと思い、名刺を作成した。
この名刺を活用することによって、住民の方々に警察署協議会というものが認知され、各委員が多くの方から意見を聞き、警察にその声を届けてくれる効果が期待できる。
仕事の取引先等を含めた多くの方に名刺を交付していただいて、山県警察署協議会をアピールするとともに、警察に対する意見や提言等があれば、教示して欲しい。
【回答 交通課長】
右折又は左折とは、車両が進行している道路から外れて、他の交差道路又は右方や左方の道路外場所へ進入することをいいますので、必ずしも右方向又は左方向に折れ曲がって進行する場合を意味していない。
よって、高牧商店の近くの交差点は一見十字路交差点だが、北進した場合、センターラインのある主道路が大きく右にカーブしている道路に、北側と西側から脇道が接続している形となっており、センターラインに沿って、走行する場合は車両が進行している道路に沿って走行することになるため、方向指示器を出す必要が無いこととなる。
反対に、北進し、そのまま北側の脇道に進行する場合は、一見交差点を直進するように見えるが、車両が進行している道路から外れて他の交差道路に進入することとなりますので左の方向指示器を出す必要がある。
【回答 交通課長】
管内の小学校、中学校に対しては、各学校からの依頼により、山県市役所と連携するなどして交通安全教室や交通講話を実施している。
実施していない学校に対しては、学校に対し講話等ができる旨をお知らせし、押しかけ講話を実施したい。
なお、本年度は伊自良中学校において、スタントマンが様々な交通事故を再現するスケアードストレイト方式の交通安全教室が開催されるため、今後も押しかけ 講話など、こちらから積極的に声かけしていきたいと思います。
【回答 地域課長】
山県警察署では、警察署協議会の委員の方からの要望を受け、令和7年1月から、毎月第3水曜日の、署所在地交番管内、いわゆる市街地の小学校における、朝の登校時に、警察官が同行する見守り活動を、駐在所管内の小学校については、駐在所の警察官が登校時の見守り活動を実施してきた。
しかし、市街地の小学校にあっては、月に一度のみであることや、全ての児童に対応できないことから、警ら用無線自動車による広範囲な見守り活動に変え継続している。
駐在所については小学校が少ないことから、引き続き、児童に同伴する見守り活動を継続していく。
【回答 交通課長】
交差点の通行において、右折車両は、他の直進車又は左折車の進行妨害をしてはならないことが道路交通法で規定されているため、右折車両に対しては直進車又は左折車に優先関係があり、一般的にもそのような認識で運転する必要がある。
今後も、署員に手配し、交通取締りや交通監視、警らの参考として、同様の車両があれば、指導警告又は取り締まりを実施していく。
【回答 刑事課長】
警察は、捜査について必要があるときは、刑事訴訟法198条、223条などを根拠に事情等を聴取する。これは、被疑者だけに限らず、必要があれば参考人の方に対しても及ぶものです。ご質問のようなトラブル時の臨場では、事件を見据えてそこに居合わせた方や関係者の方から幅広く情報を聴き、事後の対応に備えて氏名や連絡先等を聴かなければ、事案の全容解明できないと判断する場合が多くあるため、聴取する。今後も捜査にご理解とご協力を願いたい。
【回答 刑事課長】
全国的に独居世帯や高齢化が進む中、行方不明者の発生や安否確認、検視業務への対応など、高齢者と接する方など協力なくしては警察業務がなり立たない。
相談については、来署や電話でも構わないので、これまで通り、ご遠慮なく相談して欲しい。
【回答 次長】
警察では、警察安全相談といって、犯罪被害の不安や生活の安全に関する悩み事を、緊急性がない段階で相談として対応している。
内容としては、つきまといや近隣トラブルなどの不安、ネットや電話での詐欺被害の心配、家庭内のトラブルや暴力のおそれ、地域の防犯や子どもの安全に関する相談等、「事件かどうかわからない」、「どこに相談すれば分からない」という段階で利用することができる。
相談の結果、警察で取り扱う案件でなければ、専門機関を紹介しますので、気軽に相談して欲しい。
【回答 次長】
壁が古いということで、お子さんが怪我をしたり、悲惨な場合は、命を落とすということも考えられるため、自治会が管理しているものであれば、自治会長に問題提起をして、壁に登れないような物理的な措置を講じてもらったり、場合によっては修繕、撤去等の措置を講じるなど働きかけることが必要である。
また、小学校にも話してもらい、先生からお子さんに指導してもらうなどの対策を講じてもらうことを勧める。
【回答 刑事課長】
無用なトラブルを避けるためにも、自身で声掛けせず、目撃した際に警察に通報して欲しい。
通報を受けた警察官が現場を確認し、当事者の方にお話しを聞いて、法律に抵触するか否か等の判断する。
【回答 次長】
先ほどの「隣人のトラブルの質問」と同様に、遠慮なく、警察に相談して欲しい。
警察官が何度も注意しているにも関わらず、異常なほど大きな音を出している場合は、軽犯罪法に定める、静穏妨害の罪で検挙することができますし、場合によっては、暴行罪や傷害罪に問える場合もあります。
しかし、その異常な状態を証拠とする必要があるため、騒音がある、まさにその時の通報をお願いたい。

協議会の様子 委員から林公安委員長に名刺を交付しました。