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深夜酒類提供飲食店営業の廃止の届出
記事ID:0009677
2016年6月23日更新
手続内容
深夜酒類提供飲食店営業を廃止した場合に必要な手続きです。
提出時期
営業を廃止してから10日以内
申請書様式
廃止届出書(別記様式第18号)
提出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
本文
深夜酒類提供飲食店営業を廃止した場合に必要な手続きです。
営業を廃止してから10日以内
廃止届出書(別記様式第18号)
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課