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深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出

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記事ID:0009676 2016年6月23日更新

手続名

深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出

手続内容

深夜酒類提供飲食店営業を開始する場合に必要な届出です。

添付書類

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の平面図
  3. 住民票(法人の場合は、定款、登記簿の謄本及び役員に係る住民票の写し)

提出時期

営業を開始しようとする10日前まで

申請書様式

平成28年6月23日改正様式

提出先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

備考

営業が出来ない地域もあります。

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