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深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出
記事ID:0009676
2016年6月23日更新
手続名
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出
手続内容
深夜酒類提供飲食店営業を開始する場合に必要な届出です。
添付書類
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票(法人の場合は、定款、登記簿の謄本及び役員に係る住民票の写し)
提出時期
営業を開始しようとする10日前まで
申請書様式
平成28年6月23日改正様式
- 深夜における酒類提供飲食店営業の
営業開始届出書(別記様式第47号) - 営業の方法(別記様式第48号)
提出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
備考
営業が出来ない地域もあります。