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岐阜県使用済金属類営業に関する条例

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記事ID:0009625 2024年10月21日更新

岐阜県使用済金属類営業に関する条例平成25年10月1日から施行

 岐阜県使用済金属類営業に関する条例が平成25年10月1日から施行となります。
対象となる業者の方は、許可取得が必要です。

許可申請(許可更新申請)、変更・書換申請などの各手続きはこちら

 許可申請(更新)などのページへ

条例・規則

岐阜県使用済金属類営業に関する条例 [PDFファイル/249KB]
岐阜県使用済金属類営業に関する条例施行規則 [PDFファイル/1.35MB]
規則様式

※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です。
別記第1号様式・許可(更新)申請書 [PDFファイル/273KB]
別記第2号様式・使用済金属類営業許可証(PDF:5kb)
別記第3号様式・再交付申請書 [PDFファイル/105KB]
別記第4号様式・変更届出(書換申請)書 [PDFファイル/336KB]
別記第5号様式・返納理由書 [PDFファイル/113KB]
別記第6号様式・使用済金属類営業行商の証明書 [PDFファイル/107KB]
別記第7号様式・身分証明書(PDF:12kb)

広報チラシ

「岐阜県使用済金属類営業に関する条例チラシ」表(PDF:847kb)
「岐阜県使用済金属類営業に関する条例チラシ」裏(PDF:784kb)

品触れ制度について

品触れとは、警察本部長等が盗品発見のため、使用済金属類取引業者に対して被害品(消防ホースの画像など)を通知し、画像と酷似する物を売りにきたら通報するなど、その有無及び届出を求めるものです。
※電子品触は、通常の紙面による品触とは異なり、利用希望者に対して電子メールにより配信するため、迅速な情報提供が行えるものです。

利用をご希望される方入口↓
電子メールによる品触れ制度について

岐阜県使用済金属類営業に関する条例の概要

条例の目的

 盗難等にあった使用済金属類の流通防止とこれらの速やかな発見のため、使用済金属類の取引について必要な規制を行い窃盗などの犯罪の防止を図るとともに、被害を迅速に回復することを目的としています。

対象となる物・・・・使用済金属類

 一度使用されたもの、使用されることなく使用のために取引されたもの又は製品の製造、加工若しくは修理に伴い副次的に得られた下記のもの(古物営業法第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。)が対象物となります。

  • 金、白金、銀、これらの合金、これらの製品
    (金、白金、銀、指輪、ネックレスなど)
  • ダイヤモンド、ダイヤモンドの製品
    (ダイヤモンド、ダイヤモンドの指輪など)
  • アルミニウム、鉄、銅、これらの合金、これらの製品
    (アルミニウム、鉄、銅、グレーチング、消防ホースの筒先、銅線など)
  • 希少な金属、その合金、これらの製品
    (規則で指定する希少な金属)
  • 解体することにより上記のものを回収できる指定した製品
    (自動車、オートバイ、自転車、エアコンの室外機)

対象となる業者

 上記使用済金属類を売買等する方が対象となります。

許可の基準・・・欠格事由

 以下のいずれかに該当する方は、許可を受けることができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者(この条例、古物営業法、質屋営業法、犯罪収益移転防止法、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(財産犯、粗暴犯等)、暴力行為等処罰に関する法律)
  4. 暴力団員等
  5. この条例、古物営業法、質屋営業法の許可を取り消され、5年を経過しない者
  6. この条例、古物営業法、質屋営業法の許可の取消しに係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定するまでの間に許可証の返納をした者
  7. 心身の故障により使用済金属類取引業者の業務を適正に実施することができない者
  8. 未成年者
  9. 法人で、役員に1から7までに該当する者があるもの
  10. 暴力団員等が事業活動を支配する者

規制の内容

遵守事項

 この条例の許可を受けた方(使用済金属類取引業者)は、下記の事項を遵守しなければいけません。

  • 営業所に関する規制
    • 許可証の掲示
    • 営業場所の制限
    • 従業者名簿の保存
    • 防犯対策など
  • 営業に関する規制
    • 行商の証明書の携帯
    • 不正品の申告
    • 取引相手の本人確認
    • 取引に関する記録・記録の保存など

警察による監督

 条例の目的を達成するため、警察による監督を行います。

  • 報告徴収・資料提出要求
  • 営業所等への立入検査

その他

千葉県警察からのお知らせ

 千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。
 施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページ<外部リンク>を御覧ください。

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