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取消処分者講習のご案内
記事ID:0009521
2020年9月18日更新
取消処分者講習とは
運転免許の取消処分を受けた方が、再び運転免許を取得する場合に、道路交通法第96条の3で受講を義務付けられた講習です。
この講習を受けていないと、運転免許試験を受験できません。
講習の対象となる方
- 運転免許の拒否、取消し(初心取消・病気等による取消しを除く。)又は6ヶ月を超える期間の自動車の運転の禁止を受けた方。
- 公安委員会が運転免許の取消しに係る書面を交付しようとしたにもかかわらず、当該書面の交付を受けなかった者であって、
運転免許の更新を受けなかった方。
※免許取消等に係る累積点数の中に
- 酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転致死傷罪で、アルコールの影響によるものがある。
- 無免許で飲酒運転の法令違反がある。
方は、『飲酒取消講習』を受けていただきます。
その他の方は、通常の『取消処分者講習』の受講となります。
講習の受講時期
欠格期間の満了前でも受講できます。
*『飲酒取消講習』及び『取消処分者講習』の終了証書は、有効期間が1年間ですので、1年以内に免許を取得しない場合は
再度、この講習を受講しなければなりません。
受講の申込み方法
- 受付日時
月曜日〜金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
午前9時00分から午後4時までの間 - 受付場所
運転免許課教育係又は 県内警察署の交通課免許係 - 申込み方法
必ず本人が運転免許課か警察署に直接出向いて、申込みを行ってください。(代理人や電話での申込みはできません。) - 必要なもの
- 運転免許取消処分書
- 本人確認ができるもの(保険証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などの身分を証明できるもの)
- 仮免許証(普通免許を受験予定の方については、申込み時に仮免許証を取得していることが必要です。)
受講日時・場所など
- 受講日時
受講日は申込み時に決まります。
第1日目の受講日は、申込み日から1から2か月後になる場合があります。 - 受講場所
岐阜県警察本部 運転免許試験場 岐阜市三田洞東1丁目22番8号
又は、
三田洞自動車学校 岐阜市三田洞東1丁目23番1号
講習の受講時間
講習は、13時間の講習を2日間に分けて行います。
- 通常の取消処分者講習受講の方は、連続2日間の講習を行います。
- 飲酒取消講習の方は、第1日目の講習から約30日を経過した日以降に第2日目を行います。
講習手数料
30,550円(2日分)
講習内容
運転適性検査結果による指導、運転技能診断、安全運転の指導(実車による運転指導)等を行います。
受講日に必要なもの(※忘れると受講できない場合があります)
- 講習手数料30,550円(講習第1日目に持参してください)
- 取消処分者講習受講申請書写し(申込み時に交付されるもの)
- 取消処分者講習通知書(申込み時に交付されるもの)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影、無帽、正面、上三分身、無背景)
- 筆記具(黒色ボールペン、鉛筆、消しゴム)
- 仮免許証(普通免許を受験予定の方)
受講時の服装など
- 2日間とも実車による運転指導があります。
運転に適した服装、履き物で受講してください。(サンダル、厚底靴、ハイヒール等不可) - 二輪車、原付で受講される方
ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、乗車に適した靴を着用してください。
雨天の場合は、雨衣を用意してください。 - 昼食は各自で準備してください。
『飲酒取消講習』を受けられる方へ
飲酒取消講習は、第1日目の講習から約30日経過した日以降に、2日目の講習を行います。
その間、自らが設定した飲酒に関する目標の達成に向け、自身の飲酒の状況について、毎日、日記形式で記録をしていただきます。
その他の講習内容
- アルコールスクリーニングテスト
飲酒に関する簡単な質問への回答により、どのような飲酒状態にあるのかを判断するテストです。 - ブリーフ・インターベーション
アルコールスクリーニングテストの結果などを基に、飲酒行動の改善を促す指導と、飲酒に関する目標設定を行います。 - ディスカッション
受講者間で飲酒運転についての討論を行い、飲酒運転の危険性や悪質性の理解を深めることで、飲酒運転に対する問題意
識を持っていただくものです。
問い合わせ先
岐阜県警察本部運転免許課教育係
(代)058−295−1010内線231
月曜日〜金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
8時30分〜17時15分
※おかけ間違いのないようお願いします。