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行政処分の公表について
記事ID:0009505
2020年2月14日更新
自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について(平成25年3月15日施行)
公表される処分
- 認定の取り消し
- 営業停止命令
- 営業廃止命令
- 指示処分
※ただし、岐阜県又は岐阜県公安委員会が、公表が適正でないと認めたときは公表しないものとします。
公表の内容
- 認定証番号
- 自動車運転代行業者の名称又は記号
- 主たる営業所が所在する市町村
- 処分年月日
- 処分理由
- 根拠法令
- 処分を行った都道府県公安委員会
公表期間
処分を行った日から起算して2年を経過する日まで
公表状況
現在ありません。
関連ファイル
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程[PDFファイル/219KB]