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古物営業法施行規則の一部改正について
記事ID:0008055
2015年9月8日更新
これまで、古物を買い取る際に、金額が1万円未満の場合は、オートバイやゲームソフトを除いて、取引の相手方の本人確認や帳簿などの記載はしなくてもよいこととされていました。
平成23年4月1日以降は、音楽や映像等を記録したCDやDVD及び書籍について、金額が1万円未満であっても、買い取りの際の、取引の相手方の本人確認や帳簿への記載が必要となりました。
※1取引金額1万円以上の買い取りは、すべて、相手方の本人確認が必要です。
※2帳簿の記載方法については、古物営業法施行規則の別記様式第15号に定める項目を充足し、1品ごとに記載する必要がありますが、書籍については、同一人から同時にまとめて買い取った際には、まとめて記載をすることが可能です。