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持参した免許用写真で、免許証を作成することができます

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記事ID:0007977 2021年9月13日更新
  • 平成23年3月1日から実施しています。
  • 更新免許、再交付免許が対象になります。窓口で、係員に申し出てください。
  • 交付手数料等に変更はありません。
  • 免許証は即日交付できません。免許証住所地の警察署で、後日(約3週間後)に受け取ることになります。

申請場所

「免許用写真」について

  • サイズ等については、縦3.0cm×横2.4cm、申請から6月以内に撮影されたもので
    無帽、無背景、正面、上三分身のもの(道路交通法施行規則第17条第2項9号に規定される申請用写真)。
  • 写真の裏面に、撮影年月日と氏名を記載しておいてください。
    【免許用写真の具体例】
    (1) 「無帽」(頭髪に係るものを含む。)について
     ○ ヘアーバンドの使用
       個人識別に支障がないものであれば、使用を認めます。
     ○ スカーフ等の使用
       病気等で髪の毛が抜けているなど、やむを得ない事情による場合は、使用を認めます。
     ○ その他
       かつらの使用や、髷(まげ)を結っている場合は、それがその人の日常生活の形姿である場合は、認めます。
    (2) 「正面」について
       ほぼ正面に近い状態であって、個人識別が容易にできるものであれば、認めます。
    (3) 「上三分身」について
       おおむね胸から上が撮影されたもの。顔のみのものや上半身のものは、様式に著しく合致しないので、認めません。
    (4) 「無背景」について
       無背景でも、背景の色が極端な原色(赤、黒等)のものなど、背景の色がきつく、個人識別が容易でないものについては、認めません。
    (5) 顔の表情等
     ○ 極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易でないものは、認めません。
     ○ 整形手術等により、現在の容姿と著しく相違するものは、認めません。
     ○ ピアス、イヤリング等の装飾品は、個人識別に支障がないものであれば、認めます。
    (6) 眼鏡等の使用について
     ○ 眼鏡(視力の矯正を目的としないものを含む。)を使用している人については、眼鏡条件がない場合でも、眼鏡使用が日常生活の形姿であるときには、使用を認めます。
     ○ サングラスを使用している人については、病気や負傷等による必要のために使用している場合には、色、形状等によって個人識別が著しく困難である場合を除き、使用を認めます。
     ○ カラーコンタクトやディファイン(サークル)レンズ等については、個人識別に影響を与えるようなものや、色や大きさが一般的にあり得ないようなものである場合には、使用を認めません。

問い合わせ先

岐阜県警察本部運転免許課岐阜運転者講習センター
058−295−1010(代)内線262・263
月曜日〜金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
8時30分〜17時15分
*おかけ間違いのないようお願いします

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