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少年の福祉を害する犯罪
少年の福祉を害する犯罪とは、少年の心身に有害な影響を与える犯罪のことをいい、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年健全育成条例違反(みだらな性行為等)、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為等)、労働基準法違反(年少者の危険有害業務等)等が挙げられます。
スマートフォンの普及によりインターネットがより身近になる一方で、出会い系サイトやコミュニティサイト、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した児童買春・児童ポルノ事犯等が数多く発生しています。
少年の福祉を害する犯罪の概況(岐阜県)
- 令和5年中、少年の福祉を害する犯罪での検挙は111件112人で、前年に比べ検挙件数は4件、人員は8人増加
- 児童買春・児童ポルノ禁止法違反は64件60人で、前年と同件数
令和5年 | 令和4年 | 前年対比 | ||||
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件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | |
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春等) | 64 | 60 | 64 | 60 | 0 | 0 |
青少年健全育成条例違反(みだらな性行為等) | 31 | 34 | 31 | 30 | 0 | 4 |
出会い系サイト規制法違反 | 6 | 6 | 8 | 8 | -2 | -2 |
風営適正化法違反(酒類提供等) | 2 | 2 | 3 | 5 | -1 | -3 |
私事性的画像被害防止法違反 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大麻取締法違反(譲渡) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
未成年者飲酒禁止法違反 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
未成年者喫煙禁止法違反 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
労働基準法違反 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
児童福祉法違反(淫行させる行為等) | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
性的姿態撮影等処罰法違反 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 111 | 112 | 107 | 104 | 4 | 8 |
NO!!児童ポルノ
児童ポルノは児童の人権を踏みにじる重大な犯罪です
児童ポルノとは、児童(18歳未満の者)の性行為等の姿や裸体など、性的な部位が殊更に露出され又は強調されている姿を記録したものであり、ひとたび流出すればインターネットを通じて世界中に広がり、完全に消し去ることは困難で、児童に消えることのない苦しみを与えることとなります。
児童ポルノを許せば、児童を性欲の対象としてとらえる風潮が助長され、児童一般を他の様々な犯罪に巻き込む危険性を高めます。
【警察庁STOP!子供の性被害:外部サイトへリンク】<外部リンク>
「自画撮り被害」に注意を!
コミュニティサイトなどを通じて知り合った面識のない者から児童が脅されたり、言葉巧みに騙され、自分の裸体を撮影してメールなどで送信してしまう自画撮り被害が後を絶ちません。
画像は一度流出すると回収が困難です。「知らない人とメールのやり取りはしない」「下着姿や裸の写真は絶対に撮らない送らない」を徹底するなど、インターネットの正しい利用を心掛けましょう。
【警察庁「自画撮り被害」防止広報・啓発リーフレット:外部サイトへリンク】<外部リンク>
児童ポルノは持たない!
平成27年7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合に罰則が適用されています。
違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。
被害に遭わないために
保護者自身がインターネットについて理解する
インターネット契約をしたり、お子さんにスマートフォンを持たせる場合には、保護者自身もインターネットの特質や危険性について正しい知識を持つことが大切です。
トラブルを回避する方法として、インターネットを安全に利用するための考え方や基本的な心構え、ルールやマナー、トラブルの事例などを掲載しているサイトを紹介しますのでご利用ください。
【財団法人コンピュータ教育開発センター(CEC):外部サイトへリンク】<外部リンク>
【財団法人インターネット協会(IAjapan):外部サイトへリンク】<外部リンク>
【公益財団法人警察協会:外部サイトへリンク】<外部リンク>
春のあんしんネット・新学期一斉行動
内閣府をはじめとする関係省庁において、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境づくりを推進しており、例年2月から5月にかけて「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を実施しています。
- 話し合いによる家庭でのルールづくり
- 積極的な「フィルタリング」「ペアレンタルコントロール」の利用
などに心掛け、インターネットに起因する犯罪被害やトラブルの未然防止を図りましょう。
フィルタリングサービスの利用
フィルタリングは、少年が閲覧するには好ましくないインターネット上の有害情報を自動的に遮断する機能です。
フィルタリングサービスは、各プロバイダ事業者や携帯電話事業者等から提供されていますので、契約されている事業者のホームページや窓口等で詳細をご確認ください。
また、フィルタリングについては、【一般社団法人電気通信事業者協会:外部サイトへリンク】<外部リンク>でもわかりやすく説明されているので参考にしてください。