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宝石・貴金属を取引する古物商・質屋営業者の皆様へ
記事ID:0007706
2015年9月8日更新
「犯罪収益移転防止法」における古物商・質屋営業者の義務等について
犯罪による収益の移転防止を図り、テロ行為などへの資金供与を防止するということを目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法」という。)が、平成20年3月1日から施行されています。
古物・質屋営業を営む方のうち、宝石・貴金属を取り扱う方は特定事業者として法の対象となりますので、法をよく理解していただき、義務の履行をお願いします。
法の対象となる事業者と義務
宝石商・貴金属商を営む方については、
貴金属(金、白金、銀及びこれらの合金)、宝石(ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠)の売買取引 ※但し、宝飾品でない時計は除くをする際に
代金の支払いが現金で200万円を超える売買契約の締結をした場合は、
- 本人特定事項の確認(運転免許証、登記事項証明書等)、取引を行う目的の確認(申告)、当該顧客が自然人の場合には「職業」の確認(申告)、法人の場合には「事業内容」の確認、法人の実質的支配者がある場合は、その者の本人特定事項確認
法第4条第1項 - リスクの高い取引での資産や収入の確認(自然人の場合には預貯金通帳、確定申告書等、法人の場合には賃借対照表、損益計算書等)
法第4条第2項 - 本人確認記録の作成・保存(保存期間7年間)
法第6条 - 取引記録の作成・保存(保存期間7年間)
法第7条
(1〜4 については200万を超える現金においての売買取引に限る。) - 疑わしい取引の届出(定められた様式に基づき届出)
法第8条
1〜5までの5つの義務が課せられています。
なお、古物営業法・質屋営業法における本人確認義務等は従前のとおりです。