本文
犯罪被害給付制度
記事ID:0007137
2018年4月17日更新
この制度は、故意の犯罪行為によって、ご家族の方をなくされたご遺族、重傷病を負った被害者や後遺障害が残った被害者の方に対して、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、国が給付金を支給するものです。
給付金の種類
支給額
被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。また、親族間の犯罪や被害者にも原因がある場合、加害者側からの損害賠償を受けた場合、労災保険等の公的な補償が行われる場合は、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
申請期限
申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときにはできません。
申請期限の特例
やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、この理由がやんだ日から6ヶ月以内に申請することができます。
(注)平成30年4月1日の改正により、支給対象などが拡充されました。
これより前に発生した犯罪被害については、旧制度が適用されます。
申請の手続き
受付は、警察本部広報県民課または警察署(警務課)で行っています。
ご不明な点は、警察本部広報県民課にお問い合わせ下さい。