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高齢運転者等専用駐車区間制度について

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記事ID:0006764 2015年9月7日更新

施行日

平成22年4月19日(月曜日)

内容

  1. 道路交通法の一部改正により、高齢運転者等専用駐車区間制度が新たに加わり、普通自動車を運転できる運転免許を受けた方で、岐阜県公安委員会が交付した高齢運転者等標章を普通自動車の前面の見やすい箇所に掲示して定められた場所に駐車することができるものです。
  2. 標章の交付対象者
    • 70歳以上の方
    • 聴覚障害、肢体不自由を理由に普通免許に条件が付されている方
    • 妊娠中又は出産後8週間以内の方

県内の専用駐車区間

  • 岐阜市鹿島町岐阜市民病院西側路上(2台分の駐車枠を設置)
  • 多治見市太平町2丁目多治見市総合福祉センター東側路上
  • 中津川市本町2丁目中央公民館北側路上

申請先

住所を管轄する警察署の交通課