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高齢運転者等標章の申請
記事ID:0005655
2020年12月1日更新
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
手続名 |
高齢運転者等標章の申請 |
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手続内容 |
道路交通法第45条の2が新たに規定され、普通自動車を運転できる運転免許を受けた方で、下記交付対象者は、住所を管轄する警察署の交通課に申請することができます。 交付対象者(申請をすることができる方)
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提示書類 |
(交付対象者により提示書類が違いますので、詳細は交通規制課に問い合わせてください。) |
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専用駐車区間 |
前記高齢運転者等標章の交付を受けた人が、申請した車両を標識等により高齢運転者等専用駐車区間として公安委員会が指定した区間に、駐車している間、フロントガラスの内側の見やすいように標章を掲示して駐車することができる区間。 |
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申請書様式 |
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提出先 |
居住地を管轄する警察署の交通課 |
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問い合わせ先 |
所属名・係名:岐阜県警察本部交通部交通規制課規制企画係 |
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備考 |
その他の様式
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